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トップページ > 防災・安全 > 生活安全情報 > 生活安全・防犯対策 > 令和6年度防犯カメラなどの防犯設備の設置等に対する補助制度

ページ番号:226

掲載開始日:2023年5月15日更新日:2023年5月15日

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令和6年度防犯カメラなどの防犯設備の設置等に対する補助制度

1 防犯設備の設置に関する補助

市では安全・安心まちづくりの実現のため、自治会や商店街等が行う防犯カメラや防犯灯の設置等に対して整備費用の一部を補助しています。
令和6年度に防犯カメラや防犯灯などを設置する計画がある団体の方は、まずは、総合防災安全課までお電話でご相談ください。

補助対象条件

  • 事業開始までに地域住民の合意形成がなされており、設置予定場所の土地所有者及び近隣住民の承諾を得られていること
  • 設置後も防犯に関する地域活動を月1回以上かつ5年以上継続できること
  • 2月末までに設置を終了し、設置業者への支払を完了できること
  • 公道を中心に撮影すること (注)私有地で行う事業は対象外
  • その他条件あり

補助対象経費

  • 防犯カメラの設置費用
    (注)モニター、録画機器も補助対象
  • その他の防犯設備の設置費用
    (例)防犯灯、防犯ベル、車両侵入防止装置等

補助額

  • 町会や自治会等の地域団体が設置する場合
    対象となる経費の6分の5の額または500万円のいずれか低い額
    (例)30万円のカメラ(工事費込み)を購入した場合、補助額は25万円
  • 町会や自治会等の地域団体と商店街等が連携して設置する場合
    対象となる経費の6分の5の額または750万円のいずれか低い額
    (例)30万円のカメラ(工事費込み)を購入した場合、補助額は25万円
  • 商店街等が設置する場合
    対象となる経費の3分の2の額または600万円のいずれか低い額
    (例)30万円のカメラ(工事費込み)を購入した場合、補助額は20万円

相談締切

令和5年8月31日(木曜日)

2 維持管理経費(保守点検・修繕)に対する補助

補助対象経費

市の補助を受けて設置した防犯カメラにおける、以下の経費が対象となります。

  • 保守点検費(1台につき1万円まで対象)
  • 修繕費(1台につき20万円まで対象)

補助率

  • 地域団体が設置した防犯カメラ
    補助対象経費の6分の5の額を補助
  • 商店街が設置した防犯カメラ
    補助対象経費の3分の2の額を補助

3 運用経費(電気料・電柱使用料)に対する補助

補助対象経費

市の補助を受けて設置した防犯カメラにおける、以下の経費が対象となります。

  • 電気料金(1台につき年間4千円まで対象)
  • 電柱使用料(1台につき年間3千円まで対象)

補助率

  • 地域団体が設置した防犯カメラ
    補助対象経費の6分の5の額を補助
  • 商店街が設置した防犯カメラ
    補助対象経費の3分の2の額を補助

このページに関するお問い合わせ

調布市総務部総合防災安全課 

電話番号:042-481-7547

ファックス番号:042-481-7255