平成28年度以降から適用される市・都民税(住民税)の主な税制改正点
2015年11月5日 登録
公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月1日以降の適用)
転出・税額変更の場合の特別徴収の継続
現行制度では公的年金からの住民税特別徴収対象者が他市区町村に転出した場合や特別徴収の税額に変更が生じた場合、特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書による納入方法)に切り替わりましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。
仮特別徴収税額の見直し
年間の特別徴収税額の平準化を図るため、年金特徴継続者の仮特別徴収税額の計算方法が次の通り改正されました。
- 改正前の仮特別徴収税額の計算方法(平成28年9月30日以前)
上半期は年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年の下半期の引き落とし(特別徴収)税額の3分の1ずつを仮徴収により納めていただきます。
下半期は年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から該当年度の上半期の引き落とし(特別徴収)額を差し引いた額の3分の1ずつを本徴収より納めていただきます。
- 改正後の仮特別徴収税額の計算方法(平成28年10月1日以降)
上半期は年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度分の2分の1に相当する引き落とし(特別徴収)税額の3分の1ずつを仮徴収により納めていただきます。
下半期は年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から該当年度の上半期の引き落とし(特別徴収)額を差し引いた額の3分の1ずつを本徴収より納めていただきます。
年金特徴継続者 | 仮徴収(4月・6月・8月) | 本徴収(10月・12月・2月) |
---|---|---|
改正前 | 前年度の本徴収額の3分の1(前年2月と同額) | 年税額から仮徴収額を引いた3分の1 |
改正後 | 前年度の年税額の2分の1の3分の1 | 年税額から仮徴収額を引いた3分の1 |
寄附金税額控除(ふるさと納税)の見直し
特例控除額の上限の引き上げ
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)の特例控除額の上限が所得割額の10パーセントから20パーセントに引き上げられます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
平成27年4月1日以降に支払った都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について、一定の要件に該当する方は、所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出することなく、税制上の優遇措置を受けることができるワンストップ特例制度が創設されました。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。
- 所得税および復興特別所得税の確定申告書の提出を要する方
- 所得税および復興特別所得税の確定申告書や市民税・都民税申告書を提出した方
- 申告特例申告書を提出した都道府県・市区町村の数が5ヵ所を超える方
- 申告特例申請書または申告特例申請事項に記載した市区町村と寄附した翌年の1月1日にお住まいの市区町村が異なる方
このページに関するお問い合わせ
- 市民部 市民税課
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電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197
ファクス番号:042-489-6412