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トップページ > 暮らし・手続き > 消費生活 > その他 > (事業者様へ)食品表示法の改正による表示の義務化

ページ番号:926

掲載開始日:2023年6月21日更新日:2023年6月21日

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(事業者様へ)食品表示法の改正による表示の義務化

食品表示法による食品表示の義務化

食品の表示については、平成27年に食品表示法が施行され、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3つの規定が統合され、包括的かつ一元的な制度が創設されました。事業者の皆様におかれましては、食品表示基準の遵守が義務付けられています。

最近の食品表示に関するお知らせ

  • アレルギー表示の対象品目である特定原材料として「くるみ」を追加(令和5年3月9日施行)
  • 遺伝子組換えに関する任意表示制度の改正(令和5年4月1日施行)
  • 全ての加工食品(輸入品を除く。)に原材料の産地を表示(平成29年9月1日施行)
  • 食品添加物の不使用表示に関するガイドライン令和4年3月30日公表
  • しいたけの原産地表示の改正(食品表示基準Q&A令和4年3月末改正)
  • アサリの原産地表示ルールの厳格化(食品表示基準Q&A令和4年3月末改正)

それぞれの詳しい内容等につきましては、次をご参照願います。

早わかり食品表示ガイド(PDF:7,149KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部文化生涯学習課 

電話番号:042-481-7139・7140・7745

ファックス番号:042-481-6881

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