所得税及び復興特別所得税の確定申告書第二表の「住民税に関する事項」
2019年9月6日 更新
所得税及び復興特別所得税の確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の記載
確定申告書第二表には「住民税に関する事項」という欄があります。この欄は所得税と取扱いの異なる住民税独自の項目について申告をしていただくために設けられています。
記載が漏れてしまうと、控除等が適用されないことがございますので必ず記載をしてください。
特に寄附を行った方、16歳未満の扶養親族のいる方、配当・株式譲渡所得のある方はご注意してください。
「住民税に関する事項」を含め、確定申告書の書き方等についての質問は武蔵府中税務署にお願いいたします。
お問合せ先 武蔵府中税務署 042-362-4711
確定申告書B表の「住民税に関する事項」
確定申告書A表の「住民税に関する事項」
寄附を行った方は寄附金税額控除のしかた(223KB)(PDF文書)を参照ください。
調布市が条例で定めた寄附金については、調布市が条例で定めた寄附金を参照ください。
東京都が指定した寄附金については、東京都主税局ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、東京都課税指導課個人事業税班までお問い合わせください。
東京都課税指導課個人事業税班 電話 03-5388-2969
住民税に関する事項の内容
以下について該当する申告がある場合は必ず記載してください。
- 同一生計配偶者
同一生計配偶者がいる場合で、あなたの合計所得金額が1,000 万円を超えるときに記入してください。なお、1,000万円を超えない場合は、配偶者(特別)控除の欄に記入してください。 - 16歳未満の扶養親族
16歳未満の扶養親族を扶養している場合は、扶養控除額の適用はありませんが、住民税の課税・非課税判定に使用しますので記入してください。年末調整等で16歳未満の扶養親族の申告を行っても、確定申告書に記入がない場合は扶養をとらないこととしたと判断することがあります。 - 配当に関する住民税の特例
住民税には未上場株式の小額配当等の申告不要制度はありません。所得税において確定申告不要制度を選択した未上場株式の小額配当等の金額を含めた配当所得の合計金額を記入してください。 - 非居住者の特例
所得が発生した年中に非居住者期間があった方は、所得税が源泉分離課税された国内源泉所得金額を記入してください。 - 配当割額控除額
上場株式等に係る配当所得について申告する場合には、支払の際に特別徴収された住民税の額を記載してください。 - 株式譲渡所得割額控除額
源泉徴収選択口座で保管している上場株式等に係る譲渡所得について申告する場合には、株式等の譲渡の対価の支払いの際に特別徴収された住民税の額を記載してください。 - 住民税徴収の徴収方法の選択
給与・公的年金等に係る所得以外(住民税課税年度の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税について給与から差し引くことを希望する場合には「給与から差引き」、納付書又は口座引き落とし等で自分で納付することを希望する場合には「自分で納付」に丸印を記入してください。
このページに関するお問い合わせ
- 市民部 市民税課
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電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197
ファクス番号:042-489-6412