グレーチングバルコニー等の面積算定の取り扱い
2016年1月15日 登録
グレーチングバルコニー等の面積算定の取り扱いについて
グレーチングバルコニーやすのこ状バルコニー等に係る建築面積及び床面積の算定については、以下記載の取り扱い開始日以降、建築基準法第2条第一号に該当する部分として、通常のバルコニーと同様に取り扱います。
取り扱い開始日
平成28年4月1日
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