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トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 介護サービス事業所 > 指定同意の手続(地域密着型サービスの他市利用)

ページ番号:5642

掲載開始日:2021年8月4日更新日:2021年8月4日

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指定同意の手続(地域密着型サービスの他市利用)

介護保険制度における地域密着型サービスは、原則、事業所所在地の住民(被保険者)に利用が限定されたサービスです。

これは、地域密着型サービスが、高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から創設されたものであり、次の特徴を備えたサービスだからです。

  • 指定権限が市町村に移譲され、その市町村の住民のみが利用可能とする(原則)。
  • 市町村単位で必要な整備量定め、地域のニーズ・特性に応じた基盤整備を行う。
  • 地域の実情に応じた指定基準及び介護報酬の整備を行う。
  • 地域住民等の参加を通じ、公平・公正透明な仕組みを構築する。

ただし、特別な事情がある場合は、事業所所在地の市区町村長の同意が得られた時に限り、例外として他市民の利用が可能とされております(介護保険法第78条の2第4項第4号)。
(注)必ずしも利用が認められるものではありませんのでご注意ください。

手続方法

手続方法は、調布市内事業所と市外事業所で異なりますのでご注意ください。

(注)原則、指定日の遡りは認められませんのでご注意ください。

調布市内事業所(1)を他市民が利用する場合

  1. (1)は、他市民の受け入れについて調布市に相談のうえ、「事前協議書(第1号様式)」を提出する。
  2. 同意の確認が得られた後、(1)は、他市民の住民登録がある市区町村に相談のうえ、同意の手続きを行う。
  3. 同意が得られた後、(1)は他市民の住民登録がある市区町村に指定申請を行う。

市外事業所(2)を調布市民が利用する場合

  1. (2)は、調布市に事前連絡のうえ、「事前協議書(第4号様式)」を提出する。
  2. (2)は、調布市民の受け入れについて事業所所在地の市区町村に相談する。
  3. 同意の確認が得られた後、(2)は調布市に「協議願い書(第5号様式)」を提出する。
  4. 同意が得られた後、(2)は調布市に指定申請を行う。
  • (注)手続の詳細については、平成28年3月24日付調布市事務連絡添付資料をご参照ください。
  • (注)手続は、利用者(同意の対象となった被保険者)毎に必要となります。
  • (注)他市民の利用・受入条件は、保険者毎で異なりますのでご注意ください。
  • (注)指定同意事業所からの協議願い書が提出された後、利用可能となるまでには1か月程かかります。お急ぎの場合はご相談ください。

利用が終了した場合

  • 市外事業所は、「利用者登録解除届出書」を提出してください。
  • 市内事業所は、指定を受けた市区町村に提出書類を確認してください。

(注)市外事業所において、調布市被保険者の利用者がいなくなった場合は、「廃止届」も必要となります。

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様式

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地域密着型通所介護について

平成28年4月に創設された地域密着型通所介護(利用定員18人以下の通所介護事業所)については、その他の地域密着型サービスと手続方法が異なります。

自治体間の協定により、手続の一部を簡略化しております。詳細は、サイトにてご確認ください。

地域密着型通所介護の創設(平成28年度から)(参考)

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部高齢者支援室 高齢福祉担当 

電話番号:042-481-7149

ファックス番号:042-481-4288

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