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トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 介護サービス事業所 > 地域密着型通所介護の創設(平成28年度から)(参考)

ページ番号:1793

掲載開始日:2021年8月4日更新日:2021年8月4日

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地域密着型通所介護の創設(平成28年度から)(参考)

(注)このコンテンツの内容は、2016年11月9日以降、更新しておりません。過去の経緯について、参考までに公開しているものです。様式等は、最新のものではありません。

平成28年4月1日から、介護保険法等の改正により、地域密着型通所介護が新たに創設されます。地域密着型通所介護となる事業所は、利用定員18人以下の小規模な通所介護事業所です。

これは、小規模な通所介護事業所が少人数で生活圏域に密着したサービスであることを踏まえ、地域との連携や透明性の確保、また、市が地域包括ケアシステムの構築を図る観点から整合性のあるサービス基盤の整備を行う必要があるため、地域密着型サービスに移行するものです。

なお、利用定員9人以下の療養通所介護も、地域密着型サービスに移行します(市内に該当事業所はありません)。

みなし指定・手続き

移行する小規模な通所介護事業所は、平成28年4月1日(金曜日)に地域密着型通所介護の事業所として指定を受けたものとみなされます(みなし指定)。この場合、通所介護の指定の効力は失われます。なお、みなし指定に伴う手続きは必要ありません。

ただし、サテライト型事業所への移行や利用定員を19人以上に変更するなど、地域密着型通所介護事業所のみなし指定を希望されない場合は、平成28年3月31日(木曜日)までに東京都及び調布市へ申出書等を提出する必要があります。

「対象となる事業所」や「みなし指定を希望されない場合の手続き」について、資料(東京都作成資料)をご参照いただき、適切な対応を講じていただくようお願いします。

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サービスの変更点

地域密着型通所介護(地域密着型サービス)移行に伴うサービスの主な変更点は記載のとおりです。

  • 指定権者(指定、指導、各種申請・届出先等)は、東京都から市町村に変わります。
  • 原則、サービスの提供・利用は、事業所所在地の住民(被保険者)に限定されます(事業所所在地に住民登録がある住所地特例者含む)。
  • 平成28年3月31日までに利用を開始された事業所所在地以外の要介護者は、みなし指定の効力により平成28年4月以降も利用を継続することができます。
  • 市町村が必要なサービス量を計画に定め、日常生活圏域ごとのバランス等に配慮し整備を行います。
  • 利用者や地域住民の代表者等で構成される協議会(運営推進会議)の設置・開催が義務化され、概ね6ヶ月に1回開催します。運営推進会議の詳細については、
    運営推進会議、介護・医療連携推進会議」をご参照ください。

指定同意の手続(地域密着型サービスの他市利用)

原則、地域密着型サービスは、事業所所在地の住民(被保険者)に利用が限定されておりますが、特別の事情がある場合は、事業所所在地の市区町村長の同意が得られた時に限り、例外として他市民の利用が可能とされております(介護保険法第78条の2第4項第4号)。

ただし、地域密着型通所介護の他市利用については、事前の協定締結により、他の地域密着型サービスの手続方法と一部異なりますのでご注意ください。協定の内容・手続方法は以下のとおりです。

  • 調布市と協定先自治体間においては、双方の自治体に所在する事業所を双方の被保険者が利用できるものとします。
  • 協定先自治体は、府中市、三鷹市、狛江市、小金井市、稲城市、世田谷区です
  • 平成28年4月以降、協定先自治体の被保険者に新規でサービス提供する場合は、当該協定先自治体へ指定申請を行います(2人目以降は必要ありません)。
  • 毎月の他市被保険者の利用状況について、サービス提供報告書の提出により報告をお願いします(提出先 調布市、他市被保険者の保険者(世田谷区、狛江市は除く))。

詳細については、平成28年3月24日付調布市事務連絡添付資料等をご参照ください。また、協定先自治体以外の他市被保険者の利用については、通常の指定同意の手続きとなるため、「指定同意の手続(地域密着型サービスの他市利用)」をご参照ください。

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市内地域密着型通所介護事業所

介護保険の地域密着型サービス」に掲載しております。

介護予防について

介護予防通所介護については、今回の改正(移行)と関係ありません。市町村における総合事業の実施までは、現行のままとなります(指定権者 東京都)。

宿泊サービス

当該事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定を受けたサービス以外の事業(宿泊サービス)の提供を行う場合は、指定権者(調布市)へ届出が必要となります。

詳細は、「地域密着型通所介護等の設備を利用し宿泊サービスを提供する事業所の届出」をご参照ください。

報酬等について

加算の構造や単位数は概ね小規模通所介護と同様です。資料(平成28年4月1日施行予定)をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉健康部 高齢者支援室 計画係
電話番号:042-481-7149
ファクス番号:042-481-4288

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