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ページ番号:1800

掲載開始日:2023年10月4日更新日:2023年10月4日

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事業者指定申請等(総合事業事業者用)

介護予防・日常生活支援総合事業について

平成27年度から改正して施行された介護保険法において、介護予防の考え方が大きく見直され、これまで介護予防給付において提供されてきた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の2つのサービスは、市町村が地域の実情に応じて取り組むことができるよう、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)として実施することが可能となりました。

調布市では、平成28年10月1日から調布市介護予防・日常生活支援総合(総合事業)が始まりました。総合事業に関する各種申請書等を掲載します。

新規指定・変更について

提出書類

  • 新規指定申請(訪問型サービス)
    「指定申請書(第1号様式)」、「付表1(訪問型サービス)」及び「2.新規指定申請提出書類(訪問型サービス)」から必要書類をご確認のうえ、提出してください。
  • 新規指定申請(通所型サービス)
    「指定申請書(第1号様式)」、「付表2(通所型サービス)」及び「3.新規指定申請提出書類(通所型サービス)」から必要書類をご確認のうえ、提出してください。
  • 変更届
    「変更届出書(第2号様式)」及び「4.変更届提出書類」から必要書類をご確認のうえ、提出してください。

注)新規指定申請をされる場合は、事前に担当へご連絡ください。

なお、総合事業における市基準訪問型サービスに従事することができる調布市高齢者家事援助ヘルパーについては、下記の関連リンクをご覧ください。

提出期限

  • 新規指定申請
    指定申請提出期限は、前々月末日までです。
    (例)4月1日指定の場合、指定申請提出期限は2月末日となります。
    指定申請提出期限が、土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日が期限となります。
    指定日は、各月の1日となります。
    申請書類の内容等に不備がある場合は、指定予定日での取り扱いが出来ない場合があります。
    (注)介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く介護事業者は、生活保護法の規定により、介護保険法の規定による指定がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。生活保護法の指定を希望しない場合は、高齢者支援室高齢福祉担当までご連絡ください。
  • 変更届
    変更届は、変更事由のあった日から10日以内に提出してください。

関連リンク

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指定更新について

総合事業の指定は6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力が失われることとなっています。
下記期日までに必要書類の提出・手続きをお願いします。また、人員・運営基準等の基準を満たしていない場合は更新できませんので、基準等を今一度、御確認してください。

(注)各事業所においては、定期的に有効期限の確認をお願いします。
(注)すでに指定を受けている同種のサービスと一体的に事業を実施する場合に限り、指定有効期間を短縮し、指定済の同種のサービス(訪問介護と訪問型サービス、通所介護と通所型サービス等)と指定有効期間の満了日を合わせることができます。指定有効期限の短縮の希望する事業所は事前に御連絡ください。
(注)休止中の事業所については、人員及び設備に関する基準等を満たせていないため、指定更新を受けることはできず、指定の有効期間満了日をもって指定の効力を失うことになります。そのため、直ちに再開できる見込みのある事業所を除き、廃止届の提出をお願いします。

提出書類

  • 訪問型サービス
    「指定更新申請書(第4号様式)」、「付表1(訪問型サービス)」及び「6.指定更新申請提出書類(訪問型サービス)」から必要書類をご確認のうえ、提出してください。
  • 通所型サービス
    「指定更新申請書(第4号様式)」、「付表2(通所型サービス)」及び「7.指定更新申請提出書類(通所型サービス)」から必要書類をご確認のうえ、提出してください。

なお、各事業者が当該申請までに既に提出している添付書類(一部)に変更がない場合に限り、添付書類の簡略化を図っています。簡略可能な書類に変更がある場合は、変更の届出を済ませたうえで、更新申請の手続を行ってください。

(注)提出書類の簡略化は、自治体ごとに取り扱いが異なりますのでご注意ください。
(注)「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」については、指定更新予定月分をご提出ください。(例 10月1日指定更新予定の場合、10月分の一覧表を提出)

提出期限

指定有効期限満了日の前々月末(月末が閉庁日の場合は前日の開庁日) 必着
なお、受付期間は指定有効期限の3ヶ月前からとします。

(例)指定有効期限が令和4年9月30日で満了する場合、提出期限は令和4年7月29日までとなります。受付は令和4年6月1日より提出可能です。

廃止・休止・再開について

指定介護予防・日常生活支援総合事業の事業者は、既に指定を受けている事業を廃止、休止、又は休止した事業を再開する場合に、指定を受けた全ての市区町村に届出を行う必要があります。

提出書類

「8.廃止(休止)届出書・再開届出書・付表」及び「9.廃止(休止)届出・再開届出必要書類」から必要書類をご確認のうえ、提出してください。

提出期限

  • 廃止・休止
    廃止・休止予定日の1か月前までに提出してください。
  • 再開
    再開日から10日以内に提出してください。

ダウンロード

提出方法・提出先(全届出共通)

提出方法

原則、電子申請届出システムからご提出ください。(下記外部リンク参照)

電子申請届出システムについては、「電子申請届出システム(指定申請等)」をご確認ください。

電子申請届出システムを利用する場合、「1.指定申請書・変更届出書・付表」、「5.指定更新申請書・付表」及び「8.廃止(休止)届出書・再開届出書・付表」の添付は不要です。

なお、当面の間は郵送(持参可)でのご提出も受け付けます。
(注)「控」が必要な場合は、受付印にて対応いたします。(郵送される場合は、「控」と「切手を貼った返信用封筒」を同封してください)

提出先(郵送の場合)

郵便番号 182-8511
東京都調布市小島町2-35-1
調布市福祉健康部高齢者支援室計画係 宛

加算届について

加算届については、必要書類や提出方法等が異なります。

詳細については「加算(総合事業事業者用)」をご確認ください。

関連リンク

(事業者向け)介護保険給付解釈に係る問合せ

外部リンク

電子申請届出システムへログイン(厚生労働省)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

福祉健康部 高齢者支援室 計画係
電話番号:042-481-7149
ファクス番号:042-481-4288