放課後児童健全育成事業の開始届出
2016年9月5日 登録
平成27年4月1日に施行された児童福祉法(以下「法」という。)の一部改正に伴い、法第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業を実施する事業者は、法第34条の8に基づき、あらかじめ市町村へ届出を行うことが義務づけられました。
また、実施に際しては、市が定める「調布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月24日条例第27号)」を順守し、運営を行っていただくほか、法第34条の8の3に基づき、市長が必要と認める事項の報告や施設への立入り、質問等にご協力いただくこととなります。
市内において、放課後児童健全育成事業を行おうとする事業者につきましては、事業開始前に市の窓口まで届出を行っていただきますようお願いいたします。
なお、児童福祉法上の「放課後児童健全育成事業」ではない類似事業(健康の維持増進を目的とするスポーツクラブや、学習支援を目的とする塾等)については、届出の対象外となります。
調布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
放課後児童健全育成事業の実施にあたっては、市へ届出を行ったうえで、この条例を順守した形で運営してください。
事業開始の届出
放課後児童健全育成事業を開始する場合は、1から6の書類を提出してください。
- 事業開始届(様式をダウンロードしてください。)
- 運営規程(記載例を参考にしてください。)
- 定款、その他の基本約款
- 職員名簿(様式をダウンロードしてください。)
- 建物その他設備の図面(平面図等)
- 収支予算書及び事業計画書(インターネットを利用して当該書類の内容を確認できる場合は、添付不要です。URLを書面等でお知らせください。)
ダウンロード
事業の内容変更または廃止(休止)届
放課後児童健全育成事業の届出内容に変更が生じた場合は、変更の日から1か月以内に次の書類を提出してください
- 変更届(様式をダウンロードしてください。 )
- 添付書類(変更事項の内容が確認できる関係書類をご用意ください。)
放課後児童健全育成事業を廃止または休止する場合は、次の書類を提出してください。
- 廃止(休止)届(様式をダウンロードしてください。)
このページに関するお問い合わせ
- 子ども生活部 児童青少年課
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電話番号:042-481-7534・7536
ファクス番号:042-481-7535