調布市森林整備計画の変更
2017年4月1日 登録
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定に基づき、市町村は5年ごとに10年を一期とする「市町村森林整備計画」をたてなければならないとしていることから、平成28年4月1日を始期とする計画を樹立しましたが、このたび上位計画である多摩地域森林計画の変更に伴い計画を変更したので、同法同条第10項の規定により公表します。
計画期間
平成29年4月1日から平成38年3月31日まで
計画区域
調布市における市町村森林整備計画の該当箇所は、深大寺周辺の法で規定する保安林の約3.07ヘクタールとなり、変更はありません。
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