【3】 平成29(2017)年7月5日 No.1581 ★紙面上では市外局番042の表記を省略しています★ 平成29年度国民健康保険税 7月7日(金曜日)に納税通知書を発送 問い合わせ/保険年金課電話481-7054から6  国民健康保険に加入している方が属する世帯の世帯主の方へ納税通知書を送付します。税額は、平成29年4月から平成30年3月までの1年分です。年度の途中で加入・脱退した方は、加入月数に応じた月割り課税となります。  また、年金天引きの方には平成29年度の税額のほかに、平成30年度の仮徴収額についても記載しています。  詳細は納税通知書に同封のチラシをご覧ください。 ●平成29年度国民健康保険税の改正点 賦課限度額を85万円から89万円へ引き上げ 均等割額軽減の対象者を拡大 ●65歳以上の方の国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)  65歳以上の方の納付は、原則年金からの天引き(特別徴収)です。 対象外/年金受給額が年額18万円未満の場合。介護保険料の天引き額と合わせた金額が1回の年金受給額の2分の1を超える場合。世帯の中に65歳未満の加入者がいる場合など ◎年金天引きから口座振替への変更  申出書の提出と口座振替の登録手続きをすると年金天引きから口座振替に変更できます。詳細は納税通知書に同封のチラシをご覧ください。 ●解雇などにより離職(非自発的失業)した方の軽減  解雇などを理由に離職した方の国民健康保険税が申告により軽減になる場合があります。6月16日までに国民健康保険税軽減申告書を提出した方で、対象となる方には、今回発送する納税通知書に、軽減決定通知書を同封します。軽減となった場合、前年の給与所得を100分の30とみなして税額を算定します。 ◎国民健康保険に再加入した方  次の(1)(2)のいずれにも該当する方は、再度申告をすることで税額が軽減される場合があります。 (1)以前の加入時に非自発的失業により国民健康保険税の軽減が適用されていた (2)その後、再加入したが、雇用保険の受給資格が生じていない ●国民健康保険税・口座振替加入推進キャンペーン  国民健康保険税の納付は原則、口座振替としています。キャンペーン期間中に加入の手続きをした方3000人に1000円分の商品券を差し上げます。 対象/市内在住で期間中に国民健康保険税の口座振替を新規に申し込み、口座振替で納付した方 対象外/すでに口座振替している方。キャンペーン期間中に口座振替を解約して再び申し込みをした方。国民健康保険税の未納がある方 申し込み/口座振替依頼書(市役所または市内の金融機関の窓口に備え付け)または、納税通知書に同封の「調布市国民健康保険税口座振替依頼書」(ハガキ)を〒182-8511市役所2階保険年金課へ 締め切り/9月20日(水曜日)(注)キャッシュカードによる申し込みは10月13日(金曜日)まで有効 その他/当選の発表は12月下旬の発送による(対象者が3000人を超えた場合は抽選) ●納税の相談  生活保護を受けることになった場合や、生活が著しく困窮状態になった場合、事情により納付が難しい場合は、国民健康保険税の減額・免除や分割納付などができる場合があります。早めにご相談ください。 後期高齢者医療保険の被保険者証と減額認定証を7月下旬に発送 問い合わせ/保険年金課電話481-7148  対象となる方に8月1日(火曜日)から使用する新しい被保険者証と限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「減額認定証」という)を発送します。 被保険者証/医療機関などでの窓口負担割合が変わる方に藤色の新しい被保険者証を簡易書留でお送りします。転送不要扱いのため、郵便局で転送手続きをしていても転送されませんので、ご注意ください。住所と実際の送付先が異なる場合は、お問い合わせください 減額認定証/世帯全員が住民税非課税の方が対象です。今までに申請したことがあり、平成29年度も要件に該当する方には、白色の新しい減額認定証を送付します。減額認定証を医療機関の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額(下記)と入院時の食費が減額されます 現在お使いの被保険者証と減額認定証の返却/新しい被保険者証・減額認定証が届いた方は、8月1日(火曜日)以降に、保険年金課(市役所2階)または神代出張所に返却してください(郵送可)。7月中は返却しないようお願いします (注)減額認定証は、ご自身で細かく裁断して破棄しても可 平成29年7月診療分までの自己負担限度額と8月診療分からの自己負担限度額 <>は8月診療分からの金額 負担割合/負担区分/外来(個人ごと)の限度額/外来+入院(世帯ごと)の限度額 3割負担/現役並み所得/4万4400円<5万7600円>/8万100円+(10割分の医療費-26万7000円)×1% 12カ月間に4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額は4万4400円(注)1 1割負担/一般/1万2000円<1万4000円><年間上限14万4000円>/4万4400円<5万7600円> 12カ月間に4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額は4万4400円(注)1 1割負担/住民税非課税など:区分2(注)2/8000円/2万4600円 1割負担/住民税非課税など:区分1(注)3/8000円/1万5000円 (注)1「外来(個人ごと)の限度額」による支給は回数に含まない (注)2「区分2」…世帯全員が住民税非課税の方 (注)3「区分1」…世帯全員が住民税非課税であって年金収入80万円以下(その他所得がない)の方または老齢福祉年金受給者 市政功労者、技能功労者の推薦を  市では、市民生活や文化の向上に功労のあった方を表彰しています。 【市政功労者】 (1)15年以上にわたり、社会福祉・社会教育に協力、またはボランティア活動を続けている方や団体 (2)15年以上にわたり、公共施設の美化・清掃など社会奉仕活動を続けている方や団体 (3)10年以上にわたり、自治会長やその他地域福祉活動を続けている方や団体 【技能功労者】市内に5年以上居住し、7月31日現在60歳以上で、技能や技術を要する職務経験年数が30年以上あり、現在もその職業に従事または指導的立場にある方(具体例:建設業(左官、大工、配管工など)、製造業(板金工、洋服仕立職など)、サービス業(美容師、理容師など)など) 申し込み・問い合わせ/推薦書(総務課(市役所4階)で配布または市のホームページから印刷可)に必要事項を記入し、8月1日(火曜日)までに〒182-8511市役所総務課電話481-7341へ郵送または持参 ごみダイエット通信(114) 問い合わせ/ごみ対策課電話481-7812 ●ごみの減量のために  平成28年度に調布市で家庭から排出された燃やせるごみの量は2万6515トンで、総ごみ量6万130トンの4割以上を占めています。燃やせるごみを減らすことで、さらなるごみ減量につながります。 ◎生ごみの減量を  燃やせるごみの中で最も割合が高いのが「生ごみ」で、約4から5割を占めています。生ごみを減量するには、まず、食べられる食品を捨ててしまう「食品ロス」を減らしましょう。 ◎「食品ロス」を減らすには 必要な量だけ購入する 賞味期限に気を付ける 食材を食べ切るなど ◎生ごみが出てしまったら  生ごみの約8割は水分です。生ごみを捨てる前に水切りネットを使って、ぎゅっと絞るだけでごみ減量につながります。 ◎生ごみ処理機等購入費補助制度  生ごみ処理機などの購入費に対して補助金を交付しています。 【家庭用生ごみ処理機(ディスポーザ(生ごみを破砕・粉砕する部位または機能)を有するものを除く)、家庭用堆肥化容器】 補助金額/購入価格の2分の1相当額とし、2万円を限度(購入してから6カ月以内でないと申請不可) 数/1世帯当たり1基(2基で1つの処理作業を行うと認められる場合は、2基を補助対象) 再申請期間/5年(過去に当補助金の交付を受けている場合は、補助金が交付された日の属する年度の翌年度から5年以内は申請不可)【家庭用生ごみ処理剤】 補助金額/購入価格の2分の1相当額とし、1年度につき1世帯5000円を限度(購入してから6カ月以内でないと申請不可) 住まいへのサポート 【A】第2回住まいの相談窓口 (1)分譲マンション管理相談 日程/7月11日(火曜日) 締め切り/7月6日(木曜日) (2)木造住宅耐震化相談 日程/7月12日(水曜日) 締め切り/7月7日(金曜日) (3)住宅リフォーム相談 日程/7月13日(木曜日) 締め切り/7月10日(月曜日) (1)から(3)共に 時間/午後1時30分から3時30分 会場/住宅課(市役所7階) 定員/各日申し込み順3組 費用/無料 申し込み/電話またはEメールで住宅課電話481-7545・Eメールjyutaku@w2.city.chofu.tokyo.jpへ 【B】「住まいのサポートガイドブック2017」の発行  市が行っている住まいに関する支援事業を紹介しています。 配布場所/総合案内所(市役所2階)、住宅課(市役所7階)、公文書資料室(市役所4階)、神代出張所、各図書館などの公共施設(市のホームページからも印刷可) 【C】旧耐震基準の木造住宅への個別訪問  昭和56年5月以前に建築された旧耐震基準の木造住宅の所有者を対象に、個別訪問を行います。 期間/平成29から32年度 対象/昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(注)特定緊急輸送道路沿道建築物は除く 内容/耐震診断、耐震改修の普及啓発活動 【A】から【C】共に 問い合わせ/住宅課電話481-7545