「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起
2018年7月4日 更新
消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供
SMS(ショートメッセージサービス)を用いて有料動画の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起です。
消費者の携帯電話に「有料動画の未納料金があります。本日中にご連絡無き場合は、法的手続きに移行致します。アマゾン○○」、「会員登録料が未払いです。本日ご連絡無き場合、少額訴訟の手続きに移行致します。アマゾン○○」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し、「支払わないと訴訟になります。」、「今日中に支払えば、後から返金されます。」などと告げ、執ように有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
詳しくは、「ダウンロード」のPDF文書をご確認ください。
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