消費者安全法に基づく情報提供(平成30年7月6日)
2018年7月11日 登録
「真似っこビジネス」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
平成29年12月以降、「真似っこビジネス」、「毎月150万円以上を狙う、システムツールをあなただけにプレゼント」、「やることは真似をするだけ」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
具体的な事例の概要
- 「真似っこビジネス」のウェブサイトで消費者を勧誘します。
- メールアドレスを登録した消費者に勧誘の動画を送信します。
- 消費者に情報商材を購入させます。
- ビジネスを始めるために必要であるとして、消費者を電話説明の予約へと誘導します。
- 消費者に電話で、高い収益を得るためには、別途有料コースの契約をする必要があると執ように勧誘し、高額な料金を支払わせます。
皆様へのアドバイス
- 甘い言葉に決してだまされないでください。契約をする前に冷静に考えましょう。
- うまい話はまず疑い、慎重に行動してください。
- 今回の事例のようなサービスを提供する取引は、業務提供誘引販売業に該当する可能性があります。これに該当する場合、契約内容を明らかにした書面を受領した日から20日以内にクーリング・オフ(契約の解除)や勧誘の際に不実を告げられ誤認して行った契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し等が可能となります。
- 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センターや警察に相談しましょう。
詳しくは、「ダウンロード」のPDF文書をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
- 生活文化スポーツ部 文化生涯学習課
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電話番号:042-481-7139・7140・7745
ファクス番号:042-481-6881