手当・医療費助成にかかる寡婦(夫)控除のみなし適用
未婚のひとり親家庭に対する寡婦(夫)控除のみなし適用
手当や医療費助成制度等の所得判定において、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚の母または未婚の父のうち、規定の要件を満たす場合には、地方税法上の寡婦(夫)と同じであるとみなし、寡婦(夫)控除のみなし適用をします。
みなし適用を受けるためには申請が必要です。申請方法等については、子ども家庭課までお問い合わせください。
なお、所得の状況等によっては、手当額等に変更がない場合があります。
対象となる人
みなし適用の対象となるのは、所得判定の対象となる年の12月31日及び申請時点において、次の1.から3.のすべてを満たす人です。
- 婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母または父であり、生計を同じくする20歳未満の子がいる方
- 1の子は、総所得金額等38万円以下で、他の方の控除対象配偶者や扶養親族となっていない方
- 父の場合は、合計所得金額が500万円以下の方
(注)婚姻届はなく現に事実上の婚姻と同様の事情にある方、税法上の寡婦(夫)控除を受けている方は対象外です。
適用対象の手当・助成制度と適用開始時期
いずれも平成29年分所得を用いた判定から適用対象となります。
受給者本人の所得から控除される手当・助成制度
- 児童手当・特例給付 平成30年6月分手当から
- 児童育成手当 平成30年6月分手当から
- 特別児童扶養手当 平成30年8月分手当から
- 乳幼児医療費助成制度 平成30年10月1日以後の診療
- 義務教育就学児医療費助成制度 平成30年10月1日以後の診療
(注)児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度については、受給者本人への適用はありません。
扶養義務者・養育者の所得から控除される手当・助成制度
- 児童扶養手当 平成30年8月分手当から
- 特別児童扶養手当 平成30年8月分手当から
- ひとり親家庭等医療費助成制度 平成31年1月1日以後の診療
申請に必要なもの
- 児童手当等における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
- 未婚の母又は父の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 申請者の属する世帯の全員の住民票の写し
- 申請者の所得証明書
- 上記の「子」の所得証明書
(注) 上記2から5については、調布市の公簿で確認できる場合は省略できます。
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このページのお問い合わせ先
子ども生活部 子ども家庭課
電話番号:042-481-7093ファクス番号:042-499-6101
メールアドレス:katei@w2.city.chofu.tokyo.jp
2019年8月29日 更新