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ページ番号:494

掲載開始日:2022年11月28日更新日:2022年11月28日

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新築住宅に対する固定資産税の減額

新築された住宅が次に掲げる要件に該当する場合は、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税(家屋分)の2分の1が減額されます。

減額の要件
種類 減額の範囲 面積
一戸建て住宅 独立的に区画された居住部分の床面積 50平方メートル以上
280平方メートル以下
住宅に店舗などが含まれている併用住宅 居住部分の床面積
(居住部分の床面積が、全体の2分の1以上であること)
50平方メートル以上
280平方メートル以下
アパートなどの
共同住宅
独立的に区画された居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分をあん分し、加えた床面積
  • 自己住宅部分
    50平方メートル以上
    280平方メートル以下
  • 貸家部分(一戸当たり)
    40平方メートル以上
    280平方メートル以下
マンションなどの区分所有の住宅 専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分をあん分し、加えた床面積(専有部分のうち居住部分が、その専有部分全体の2分の1であること)
  • 自己住宅部分
    50平方メートル以上
    280平方メートル以下
  • 貸家部分(一戸当たり)
    40平方メートル以上
    280平方メートル以下

減額期間

  • 一般の住宅は3年間
  • 3階建以上の耐火、準耐火の住宅は5年間
  • 長期優良住宅の場合は、申請に基づいてさらに2年間延長されます。

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部資産税課 

電話番号:042-481-7208・7209

ファックス番号:042-489-6412