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トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 介護サービス事業所 > 訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプランの届出

ページ番号:5647

掲載開始日:2021年8月13日更新日:2021年8月13日

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訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプランの届出

利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月以降に作成するケアプランについて、「統計的に見て通常のケアプランよりかけ離れた回数」の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた介護支援専門員は、市区町村への届出が義務付けられました。

調布市の被保険者について、1月当たりの回数が基準以上となる場合は、期限内に書類を提出してください。なお、他市区町村の被保険者については、各保険者に確認してください。

基準となる回数(1月あたり)

要介護1 27回、要介護2 34回、要介護3 43回、要介護4 38回、要介護5 31回

制度の趣旨

利用者は様々な事情を抱えていることを踏まえ、利用者の自立支援・重度化防止にとってより良いサービスを提供することを目的とするものであり、介護支援専門員の視点だけではなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の再検討を促すものです。なお、生活援助中心型サービスが一定回数以上となったことをもってサービスの利用制限を行うものではありません。

届出の時期及び期限

平成30年10月1日以降に、居宅サービス計画を作成又は変更し、利用者に交付した居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて、翌月の末日までに提出してください。

提出書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(居宅届出書(1))
  2. 居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」
  3. 基本情報シート、リ・アセスメント支援シート
  4. 訪問介護計画の写し
  5. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書に係る利用者報告書(居宅届出書(2))
  • (注)基本情報シート、リ・アセスメント支援シートについては、届出する居宅サービス計画作成時に作成されている場合は、そのまま提出願います。作成されていない場合は、下記外部リンクにある「保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドライン」を参照のうえ、作成願います。なお、リ・アセスメント支援シートの「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」は記載不要となります。
  • (注)提出書類5については、訪問介護事業所に作成を依頼してください。
  • (注)提出にあたっては、「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について(概要版)」をご確認ください。

届出方法

原則持参(受付時に聞き取りをしますので、事前に電話等で連絡をお願いします)

検証方法等

居宅サービス計画等をもとに、面談形式の検討会議(ケアプラン点検等)及び地域ケア会議等にて内容の検証を行います。

提出先

郵便番号182-8511 調布市小島町2丁目35番地1
調布市福祉健康部高齢者支援室地域包括ケア推進係

外部リンク

保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドライン(リ・アセスメント支援シート)(外部リンク)

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参考資料等

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部高齢者支援室 高齢福祉担当 

電話番号:042-481-7149・7150・7351

ファックス番号:042-481-4288

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