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トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険・国民年金・高齢者医療 > 国民年金 > 産前産後期間の国民年金保険料免除制度

ページ番号:701

掲載開始日:2021年2月5日更新日:2021年2月5日

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産前産後期間の国民年金保険料免除制度

届出をすることで、出産前後における一定期間の国民年金保険料が免除されます。

免除期間

出産(予定)日が属する月の前月から翌々月まで
(注)多胎の場合は出産(予定)日が属する月の3か月前から翌々月まで

対象となる方

出産日が平成31年2月1日以降で、免除される期間内に国民年金第1号被保険者に該当する期間が1か月以上ある方

届出時期

出産予定日の6か月前から
出産後でも遡って手続き可(平成31年4月分以降の保険料に限る)
(注)郵送を希望する場合はご連絡ください。

必要書類

基礎年金番号がわかる書類

年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など日本年金機構が発行した書類
または、個人番号が確認できる書類でも手続き可(マイナンバーカード、個人番号の記載のある住民票など)

来庁者の本人確認ができるもの

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど

出産(予定)日が確認できる書類

出産前

医療機関が発行した出産予定日の証明書や母子健康手帳など

出産後

母子健康手帳内の出生届出済証明など、出産日・親子関係を明らかにする書類

委任状

代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。

お問い合わせ先

  • 日本年金機構府中年金事務所 国民年金課
    電話番号 042-361-1011
  • 調布市福祉健康部保険年金課 国民年金係
    電話番号 042-481-7062

関連リンク

外部リンク

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:042-481-7062

ファックス番号:042-481-6442