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トップページ > まちづくり・環境 > 開発・建築 > 建築指導 > 建築基準法の規定に基づく告示

ページ番号:2971

掲載開始日:2020年1月6日更新日:2020年1月6日

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建築基準法の規定に基づく告示

建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく告示を掲載しています。

建築基準法第22条の規定に基づく区域の指定

平成7年調布市告示第50号(平成12年調布市告示第158号改正)により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定に基づく屋根の構造制限区域を指定しています。

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建築基準法第22条の規定に基づく区域の指定の告示(PDF:44KB)

建築基準法第52条第8項の規定に基づく適用除外区域の指定

平成14年調布市告示第424号により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第7項の規定に基づき、容積率を緩和する規定に係る適用除外区域を指定しています。

なお、法改正(平成16年法律第67号 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律)により、平成17年6月1日から建築基準法第52条第7項は同法第52条第8項となっています。

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建築基準法第52条第8項の規定に基づく適用除外区域の指定の告示(PDF:3KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部建築指導課 

電話番号:042-481-7515

ファックス番号:042-481-6991