住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)併記申請
2021年1月20日 更新
住民票の写し・印鑑登録証明書・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、令和元年11月5日(火曜日)より、旧氏(旧姓)併記制度が始まります。旧氏併記を申請すると、住民票の写しや印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に、現在の氏と旧氏の両方が必ず記載されます。
(注)旧氏とはその人の過去の戸籍上の氏のことで、その人の戸籍謄抄本や除籍謄抄本などに記載されています。
旧氏を併記するには市民課又は神代出張所での旧氏登録手続きが必要です。なお、旧氏の変更、削除の登録についても手続きが必要です。
併記開始日
令和元年11月5日(火曜日)
旧氏(旧姓)併記書類
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書 (旧氏の印鑑での印鑑登録もできます。既に登録済みの方は、再登録が必要になります。また、契約などの際にその印鑑が使用できることを保証するものではありません。必ず書類の提出先へご確認ください。)
- マイナンバーカード(住民基本台帳カードには記載できません。)
- 公的個人認証サービス 電子証明書
(注)記載をした氏の省略はできません。
旧氏(旧姓)登録手続きに必要な物
- 併記したい旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄抄本など (受理証明書では受付できないため、婚姻届出などと同時に請求をすることはできません。)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 窓口においでになった方のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、年金手帳、健康保険証など本人確認ができるもの
- 印鑑
(注)代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
請求時には戸籍謄抄本などのご提出が必要
- ご提出していただいた戸籍謄抄本は返却できません。
- 戸籍謄抄本(取得後内容に変更のないもの)の原本をご提出ください。 (本籍地が調布市の場合も原本の提出が必要です。)
- 記載をしたい旧氏が記載されている戸籍謄本等から、現在の戸籍に繋がる全ての戸籍謄本等が必要です。各戸籍謄抄本の本籍地にて取得していただく必要があります。本籍地が調布市の場合は次のリンクをご確認ください。
戸籍に関する証明書の請求 - 記載をしたい旧氏が記載されている戸籍謄本等から、現在の戸籍に至るまでの間に、「何回か氏の変更がある」場合や「転籍等をしている」場合等は、複数の戸籍謄本等のご提出が必要になる場合があります。
- お電話で事前にご相談いただいた場合でも、実際に書類を拝見して不足がある場合は、再度お手続きにお越しいただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。
申請場所
申請時間
平日(土曜日、日曜日、祝日除く)
- 休日窓口では受付できません。
- 開庁時間は午後5時15分までですが、戸籍確認に時間を要する場合があるため、お時間には余裕を持ってご来庁ください。
ご注意
- 旧氏(旧姓)登録できる旧氏は1人1つのみです。
- 旧氏登録すると住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、併記可能書類の全てに旧氏が併記されます。 省略をすることはできません。
- 氏または旧氏の一方のみを表示することはできません。
総務省ホームページリンク
このページに関するお問い合わせ
- 市民部 市民課
-
電話番号:042-481-7041から3
ファクス番号:042-440-7211
- 神代出張所
-
電話番号: 042-481-7600