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緊急情報

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ページ番号:2983

掲載開始日:2023年6月8日更新日:2023年6月8日

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騒音と振動

工場・指定作業場から発生する騒音と振動

東京都都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「東京都環境確保条例」という)において、工場や指定作業場から発生する騒音・振動について基準があります。この基準は用途地域と時間帯により異なります。工業系地域は、住居系地域より緩やかな基準です。また、調布市内にはありませんが、工場専用地域においては、この基準が適用されません(工業専用地域の一部に東京都環境確保条例の規制が適用される地域があります。)。

騒音・振動規制法に基づく特定施設から発生する騒音・振動

騒音規制法及び振動規制法で定める特定施設(送風機、圧縮機、印刷機械、プレス機等)について届出の義務があるほか、事業場から発生する騒音・振動について基準があります。この基準は、東京都環境確保条例と同様に用途地域と時間帯により異なります。工業地域は、住居系地域より緩やかな基準です。工業系地域、住居系地域の順に規制が厳しくなります。また、調布市内にはありませんが、工業専用地域内の特定工場はこの基準が適用されません。

解体工事から発生する騒音・振動

騒音規制法及び振動規制法で定められる特定建設作業(バックホウ、ハンドブレーカー、空気圧縮機を用いる作業等)についての基準があります。特定建設作業に該当する解体工事を行う場合は、届出が必要となります。

特定建設作業実施届出書

騒音計の貸出

市内在住・在勤者に騒音計の貸出を行っています。なお、貸出器は簡易測定器のため計測した数値は、参考値となります。

  • 貸出期間は、原則1週間です。
  • 騒音計の台数が限られいるため、貸出は1人1台です。
  • 事前に環境政策課へ御予約ください。

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このページに関するお問い合わせ

調布市環境部環境政策課 

電話番号:042-481-7086・7087

ファックス番号:042-481-7550