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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 税制改正 > 令和2年度以降から適用される市・都民税(住民税)の主な税制改正点

ページ番号:454

掲載開始日:2021年12月22日更新日:2021年12月22日

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令和2年度以降から適用される市・都民税(住民税)の主な税制改正点

消費税増税の緩和措置として住宅ローン控除の適用期間の延長が行われました。

対象者

次の要件を満たす個人

  • 消費税等10パーセントで住宅の取得等した場合
  • 令和元年10月1日から令和2年12月31日に居住開始した場合

控除内容

  1. 適用期間の延長
    従来の10年間から13年間へ延長
  2. 11年目から13年目の控除額(10年目までは従来どおり)
    次のいずれか小さい額で、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内において、個人住民税から控除する
    • 住宅借入金等の年末残高(4000万円を限度)×1パーセント
    • 建物購入価格(4000万円を限度)×2パーセント/3年
      (注)長期優良住宅等は5000万円

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197

ファックス番号:042-489-6412