【6】 令和元(2019)年12月20日 No.1645 暮らしの情報 暮らしの情報 安全・安心なまちづくり ●街頭防犯カメラの設置  市では街頭犯罪を抑止するため、鉄道駅周辺に防犯カメラの設置を進めています。令和元年度は、調布駅・西調布駅・飛田給駅の周辺に合計11台を設置しました。 問い合わせ/総合防災安全課電話481-7547 税金・保険・年金 ●市税の納付は口座振替を 固定資産税・都市計画税、個人市・都民税(普通徴収)、国民健康保険税 【口座振替対象税目/納期限・申込期限】 ○固定資産税・都市計画税/第4期(3月2日(月曜日)振替)・1月20日(月曜日)(必着) ○国民健康保険税/第8期(3月2日(月曜日)振替)・1月20日(月曜日)(必着) 申し込み/依頼書(市内の取扱金融機関に備え付け、郵送希望の場合は要連絡)で申し込み(注)キャッシュカード(来庁者本人の名義)と本人確認書類を市役所に持参して、その場で手続き可。詳細は要問い合わせ 問い合わせ/個人市・都民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税:納税課(市役所3階)電話481-7214から7220、国民健康保険税:保険年金課(市役所2階)電話481-7055・7056 ●市民課・保険年金課・納税課の休日窓口 日程/12月22日(日曜日)、1月11日(土曜日)・26日(日曜日) 時間/午前9時から午後1時 その他/保険年金課は国民健康保険のみ取り扱い。12月22日(日曜日)はシステムメンテナンスのため、マイナンバーカード・電子証明書に関する手続きはできません 会場・問い合わせ/市民課(市役所2階)電話481-7041から7045 保険年金課(市役所2階)電話481-7052 納税課(市役所3階)電話481-7214から7220 ●納税通知書などにおける音声コードの添付  1月発送分から個人住民税の税額決定・納税通知書などの封筒(裏面の右下)に、送付案内の音声コードを添付して発送します。希望者には、納税通知書などに記載されている税額や納期、納付方法などの情報を音声コード化した文書を個別に送付します。 対象/個人住民税の納付方法が普通徴収の方 その他/音声コードの位置を把握できるよう、封筒に半円の切り欠きあり 問い合わせ/市民税課電話481-7193から7197 ●税に関する書類様式の変更  個人住民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税の業務システムの更新に伴い、1月から(国民健康保険税は12月から)通知書などの書類の様式の一部が変更となります。 問い合わせ/市民税課電話481-7193から7197、納税課電話481-7214から7220、資産税課電話481-7205から7209、保険年金課電話481-7054 ●1月から市税がペイジー(Pay-easy)で支払えるようになります  1月から口座振替・コンビニエンスストア・モバイルレジに加え、インターネットやATMのペイジーでも市税が納付できるようになります。 対象の税目/市・都民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税 納付方法/納付書に記載の納付番号などをインターネットやATMに入力し支払い(注)1月から発行する対象税目の納付書(赤色)で利用可能 手数料/無料(注)対応していないATMもあり。時間外手数料など一部のサービスに手数料がかかる場合あり その他/詳細は市ホームページまたはペイジーホームページ参照 問い合わせ/納税課電話481-7214から7220 ●公共の用に供する道路の非課税扱いの申告  令和2年1月1日現在で、土地の一部を「公共の用に供する道路」として使用している場合、次の条件を満たす道路を所有する方は、申告によって、固定資産税・都市計画税が令和2年度以降非課税扱いとなります。なお、分筆されている場合や、すでに非課税となっている道路については、申告の必要はありません。 非課税の条件/ 使用上の制約を設けず、不特定多数の方が利用している 幅員が原則として1.8メートル以上である 起点・終点が公道に接している。ただし、行き止まりの道路の場合でも、2棟以上の家屋が建ち並び、不特定多数の方が利用し、客観的に道路として認定できる 地積測量図などによって道路部分が特定されている 申し込み・問い合わせ/印鑑と地積測量図などを持参の上、1月31日(金曜日)までに資産税課(市役所3階)電話481-7205・7206へ ●家屋の取り壊しなどを行った方へ  家屋の取り壊しや用途の変更(店舗だったものを居宅として使用するなど)を行った場合は、資産税課へご連絡ください。 問い合わせ/資産税課電話481-7208・7209 ●認定長期優良住宅にかかる固定資産税(家屋)の軽減  長期優良住宅の認定を受け、令和2年3月31日までに住宅を新築した場合、当該家屋の固定資産税の軽減が受けられます(一定要件あり)。 締め切り/1月31日(金曜日)(令和元年新築の場合) 申し込み・問い合わせ/長期優良住宅認定通知書の写しと申告書(資産税課で配布または市ホームページから印刷可)を〒182-8511市役所3階資産税課電話481-7208・7209に郵送または持参 ●償却資産の申告期限は1月31日(金曜日)  令和2年1月1日現在、市内に耐用年数が1年以上の事業用償却資産を所有している個人・法人は、期限までに申告が必要です。 【申告の対象となる事業用償却資産の例】 構築物/屋外駐車場の舗装路面、庭園、緑化施設・門・塀などの外構工事、賃借人が施工した店舗用内装など 機械と装置/各種製造設備などの機械と装置、発・変電設備、立体駐車場の機械装置など 船舶/ボート、遊覧船など 航空機/飛行機、ヘリコプターなど 車両と運搬具/大型特殊自動車、フォークリフトなど(自動車税、軽自動車税の対象となるものは除く) 工具・器具と備品/事務用機器、自動販売機、医療機器、娯楽機器など その他/事業用償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の事業者は課税されませんが、申告が必要。電子申告(eLTAX(エルタックス))の利用可 問い合わせ/内容について:資産税課電話481-7207 電子申告について:一般社団法人地方税電子化協議会(エルタックスヘルプデスク)電話0570-081459(つながらない場合は電話03-5500-7010) ●おしえてマイナンバーQ&A 53 Q マイナンバーカードがあれば確定申告をインターネットでできますか。 A マイナンバーカードに搭載される電子証明書を用いて、国税電子申告・納税システム(e-Tax)の手続きができます。電子証明書は、インターネットによるオンライン申請や届出を行う際、他人によるなりすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段で、マイナンバーカード交付時に利用に必要となる暗証番号を本人が設定します。マイナンバーカードは申請してから交付までおおむね1カ月程度要しますので、確定申告の電子申告を希望する方はご留意ください。 問い合わせ/マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178、市マイナンバーコールセンター電話0570-00-7211(注)つながらない場合は電話03-5427-3272(政策企画課) ●寄附をした方は税の申告をお忘れなく 問い合わせ/市民税課電話481-7193から7197 ◎控除対象となる寄附金 ◇通常の寄附金 都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと寄附金(ふるさと納税))、東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部に対する寄附金、東京都が条例で指定した寄附金、調布市が条例で定めた寄附金(下表)(注)東京都が指定した寄附金は東京都主税局ホームページ参照、または東京都課税指導課電話03-5388-2969へ問い合わせ 調布市が条例で定めた寄附金 区分/条件 財務大臣 指定寄附金、独立行政法人への寄附金、地方独立行政法人への寄附金、公益社団法人・公益財団法人への寄附金、学校法人への寄附金、社会福祉法人への寄附金、更生保護法人への寄附金、認定NPO法人への寄附金/市内に事務所または事業所を有する法人に対する寄附金であること 特定公益信託の信託財産とするための支出/特定公益信託の信託財産とするために支出した寄附金であること ◇被災地に対する寄附金、令和元年台風第19号災害調布市義援金など 令和元年中(平成31年1月1日から令和元年12月31日)の被災自治体への寄附金、ほかの自治体や国を通じての被災者への義援金と日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金(最終的に被災地方団体または地方団体の義援金配分委員会などに拠出されることが新聞記事、募金要綱または募金趣意書などで明記されているもの) ◎申告書の記入  確定申告書第2表「住民税に関する事項」または市・都民税申告書表面の「寄附金に関する事項」に寄附金額を記入。どちらかの書類に記載がないと控除が受けられません。 ◎必要書類 (1)自治体、国、募金団体から交付された受領証または預り証(2)振込依頼書の控え、または郵便振替の半券(共に原本に限る)。半券に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金などの専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書などの写し(振込先が国、被災自治体、日本赤十字社または中央共同募金会の義援金専用口座である場合は、振込依頼書の控え、または郵便振替の半券のみの添付で可)(3)新聞社などが募金団体である場合は、寄附者の住所、氏名と寄附金額が記載された新聞記事など ◎手続き  3月16日(月曜日)までに税務署で所得税の確定申告をしてください。確定申告をしない方は、令和2年1月1日現在お住まいの市区町村で市・都民税(住民税)の申告をしてください。 その他/詳細は市ホームページ参照 ◎確定申告書の住民税・事業税に該当する事項  配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除についても該当する方は必ず記載してください。記載がないと控除が受けられません。 ●証明書自動交付機は令和2年6月末で廃止(予定)  証明書自動交付機廃止後はマイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスをご利用ください。マルチコピー機が設置されている全国のコンビニエンスストアでマイナンバーカードを使って、住民票の写しと印鑑登録証明書が取得できます。 問い合わせ/市民課電話481-7043