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ページ番号:711

掲載開始日:2022年4月1日更新日:2022年4月1日

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20歳になったら国民年金

20歳になった方には、国民年金加入のお知らせが届きます

20歳以上60歳未満で日本に住所がある学生・農林漁業者・自営業者・無職の方等は、国民年金に加入することが義務付けられています。(国民年金第1号被保険者)

20歳になった方には、誕生日から概ね2週間以内に、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせする書類が郵送されます。同封の基礎年金番号通知書(令和4年4月から年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書が交付されます)は、年金の手続きを行う際に必要ですので、大切に保管してください。(勤務先などの年金に加入したことのある方、障害・遺族年金を受給したことのある方には送付されません。)
(注)20歳になった時点で、厚生年金・共済年金に加入している配偶者に扶養されている方は、配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
保険料を納めることで、老後だけでなく、万が一病気やケガで障害が残ったときや家族の働き手が亡くなったときにも、年金を受け取ることができます。

詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
20歳になったら、どのような手続きが必要ですか(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)

国民年金保険料の納付が困難なとき

経済的な理由等により保険料を納めることが困難な方や、学生であることを理由に、国民年金保険料を納めることが困難な方は、国民年金の保険料が免除・納付猶予される制度があります。

国民年金保険料の納付が困難なときの免除・猶予制度

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:042-481-7062

ファックス番号:042-481-6442