検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 子育て・教育 > 保育園・保育サービス > 認証保育所・家庭福祉員 > 認証保育所 > 調布市一時預かり事業・定期利用保育事業利用料助成事業

ページ番号:1160

掲載開始日:2022年12月12日更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

調布市一時預かり事業・定期利用保育事業利用料助成事業

制度内容

調布市では、都単独型一時預かり事業及び定期利用保育事業を利用するご家庭の保育料の負担を軽減するため、利用料助成事業を実施しています。

助成対象者

対象施設を利用する児童の保護者で、次のすべてにあてはまる方が対象になります。

  • 市内に住所を有している
  • 保育の必要性の認定を受けている(受けていない場合は、事前に申請が必要です。提出書類については「幼児教育・保育の無償化」の保育の必要性及び確認書類をご参照ください。)
  • 利用する児童が以下のいずれかに当てはまる
  1. 児童が3歳から5歳までである
  2. 児童が0歳から2歳までの場合は、市民税非課税世帯である
  3. (定期利用保育事業のみ)児童が第2子以降の0歳から2歳までで、市民税課税世帯である
  • 保育園等に在園していない

(注)年齢は4月1日時点です。

(注)課税は保護者(世帯)の区市町村民税所得割により判断します。利用した月が4月から8月の場合は前年度、9月から3月の場合は当年度の課税を確認します。

(注)第何子にあたるかは、保護者に監護され、生計を同一にする最年長の子どもから数えます。条件に該当する別世帯の子どもから数えて第2子の場合は別途申出が必要です。

保育の必要性の認定申請必要書類について

「幼児教育・保育の無償化」の保育の必要性及び確認書類をご確認ください。

助成額

  1. 児童が3歳から5歳まで 月額37,000円まで
  2. 児童が0歳から2歳まで 月額42,000円まで

(注)国の無償化対象となる事業と併せて利用する場合は、37,000円(42,000円)から、その額を差し引いた額まで補助となります。

(例)3歳から5歳児が、病児保育事業を利用し、その利用料の10,000円が無償化となった場合27,000円(37,000円-10,000円)まで補助となります。

申請から支払いまでの流れ

  • 保育の必要性の認定を受ける
    利用開始前に認定申請が必要です。既に認定を受けている場合は不要です。
  • 助成申請書の提出
  1. 申請書を市ホームページから印刷してください。
  2. 施設に「支払済証明書」の発行を依頼し、受け取ります。
  3. 申請書に記入、押印し提出します。提出期限は「助成金のお支払い」のとおりです。
  • 助成額の決定
    申請書等を審査のうえ、助成額を決定し、市より保護者へ通知します。
  • 助成金のお支払い
    年4回、保護者指定の口座にお振込みします。
助成金申請から支払いまでの流れ
請求期限 振込日
第1回 4月分から6月分まで 7/12まで 8月末に振込み(予定)
第2回 7月分から9月分まで 10/15まで 11月末に振込み(予定)
第3回 10月分から12月分まで 1/15まで 2月末に振込み(予定)
第4回 1月分から3月分まで 4/4まで 5月末に振込み(予定)

対象助成金のお支払い施設

都単独型一時預かり事業及び定期利用保育事業を実施している施設で、国の無償化の対象外となっている施設が対象となります。

  1. 調布市内の都単独型一時預かり事業について
    対象施設はありません。
  2. 調布市内の定期利用保育事業について
    「エンゼルシー」・「パイオニアキッズちょうふ園」が対象となります。

(注)調布市外の対象施設について
対象施設の所在している区市町村に、「東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱」に基づく事業を実施している施設かどうかお問い合わせください。

関連リンク

幼児教育・保育の無償化

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市子ども生活部保育課 

電話番号:042-481-7132から7134・7758

ファックス番号:042-499-6101