令和2年4月から特定生産緑地の指定手続の受付開始
2020年4月14日 更新
特定生産緑地制度について
特定生産緑地制度は、生産緑地の指定から30年を経過する前に農地所有者から申請していただくことにより、これまでの生産緑地の優遇措置等が10年間延長されます。
特定生産緑地を指定すると
- 10年毎に継続の可否を判断することできますが、その間の買取申出には制限があります。
- 固定資産税、都市計画税は引き続き農地評価・農地課税が継続されます。
- 相続発生時、次世代の方が相続税の納税猶予を受けることができます。
特定生産緑地を指定しないと(指定から30年経過後)
- いつでも市に買取申出をすることが可能です。
- 固定資産税、都市計画税は段階的(5年間の負担調整措置あり)に宅地並み課税に引き上げられます。
- 農地として利用していても相続発生時、次世代の方が相続税の納税猶予を受けることはできません。(現世代の方の納税猶予は継続されます。)
生産緑地の肥培管理
生産緑地は、生産緑地法により農地等として適正な管理が義務付けられています。生産緑地として適正な肥培管理をお願いします。
特定生産緑地指定に関する書類
対象者の方には、申請書等の書類を市からお送りしております。ダウンロードして必要に応じてご利用ください。記入方法については記入見本をご覧ください。
令和2年度の受付期間
令和2年4月6日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで
午前9時から午後5時まで
(注)土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く
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このページに関するお問い合わせ
- 生活文化スポーツ部 農政課
-
電話番号:042-481-7182
ファクス番号:042-481-7391