納税が困難な方に対する猶予制度(新型コロナウイルス感染症拡大防止)
2021年2月2日 更新
新型コロナウイルス感染症の影響等、以下の要件に該当し、市税を一時に納付できない方のために猶予制度がありますので御相談ください。
徴収猶予の特例制度の終了について
対象となる地方税は令和3年2月1日納期限となり、申請の期限も同日までのため、特例制度による申請は現在できませんが、下記猶予制度のほか、納税困難な方へは柔軟に対応していますので、まずはお早めに御相談ください。
猶予の要件
- 災害により財産に相当な損失が生じた場合
- ご本人又はご家族が病気にかかった場合又は負傷した場合
- 事業を廃止又は休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合
猶予が認められると
- 原則、1年間の猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 財産の差押や換価(売却)が猶予されます。
窓口
- 個人市・都民税、固定資産税・都市計画税について
市役所3階納税課 - 国民健康保険税について
市役所2階保険年金課(「国保」窓口)
このページに関するお問い合わせ
- 市民部 納税課
-
電話番号:042-481-7215から7220
ファクス番号:042-489-6412
- 福祉健康部 保険年金課 保険税係
-
電話番号: 042-481-7055・56
ファクス番号: 042-481-6442