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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 納付相談・滞納処分 > 納税が困難な方に対する猶予制度

ページ番号:517

掲載開始日:2023年11月10日更新日:2024年2月27日

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納税が困難な方に対する猶予制度

市税を一時に納付できない方のために次の要件に該当した場合、猶予制度がありますので御相談ください。

猶予の要件

  1. 災害により財産に相当な損失が生じた場合
  2. ご本人又はご家族が病気にかかった場合又は負傷した場合
  3. 事業を廃止又は休止した場合
  4. 事業に著しい損失を受けた場合

(注)担保の提供が必要になる場合があります。

猶予が認められると

  1. 1年以内の期間に限り猶予が認められます。(やむを得ない理由があると認められるときは,すでに猶予した期間と合わせて2年以内の延長が認められる場合があります。)
  2. 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
  3. 財産の差押や換価(売却)が猶予されます。

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このページに関するお問い合わせ

調布市市民部納税課 

電話番号:042-481-7215から7220

ファックス番号:042-489-6412

お問い合わせの際は、本人確認のため、以下の情報をお知らせ願います。
1.通知書番号又はお客様番号(納税通知書、課税証明書、納付書等に記載)
2.氏名及び住所
3.お問い合わせ対象の税目
(注)軽自動車税の場合は、該当車両のナンバー