国民年金保険料免除・納付猶予の臨時特例(新型コロナウイルス感染症対策)(4月1日更新)
2022年4月1日 更新
失業や事業の休・廃止に至らない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる収入源を喪失することなどに伴う所得の急減があり、失業等に準ずる状況となった場合、令和2年5月1日から、臨時特例を利用した国民年金保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)申請が可能となりました(時限措置となります)。
申請後、日本年金機構での審査があり、後日、結果が送付されます。
日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」(外部リンク)
免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)の臨時特例要件
以下の1及び2のいずれにも該当すること。
- 収入の減少が新型コロナウイルス感染症によること
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む)が失われるなど収入が減少したこと。 - 収入の減少により相当程度まで所得の低下が見込まれること
令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予及び学生納付特例に該当する水準になることが見込まれること。
(注)令和2年2月以降の任意の月における収入額を、12か月分に換算し、見込みの経費等を控除して推計する
(注)令和元年度及び令和2年度免除・納付猶予(臨時特例)の申請は、令和3年8月以降の月の収入額を用いることはできません
(注)令和元年度及び令和2年度学生納付特例(臨時特例)の申請は、令和3年5月以降の月の収入額を用いることはできません
(注)令和3年度学生納付特例(臨時特例)の申請は、令和4年5月以降の月の収入額を用いることはできません
(注)令和4年度学生納付特例(臨時特例)の申請は、令和2年12月以前の月の収入額を用いることはできません
(注)被保険者本人及び配偶者・世帯主についても同様の要件を満たすことが必要(20歳以上50歳未満の方が対象となる納付猶予については、申請者及び配偶者が要件を満たすことが必要)
免除・納付猶予適用期間
臨時特例による免除・納付猶予は、令和2年3月分から令和2年6月分まで(令和元年度)、令和2年7月分から令和3年6月分まで(令和2年度)、令和3年7月分から令和4年6月分まで(令和3年度)
学生納付特例の臨時特例措置は、令和2年3月分(令和元年度)、令和2年4月分から令和3年3月分まで(令和2年度)、令和3年4月分から令和4年3月分まで(令和3年度)、令和4年4月分から令和5年3月分まで(令和4年度)
(注)申請時点から2年1ヶ月前まで遡って申請可能
申請書類
(注)日本年金機構による急な様式変更がなされた場合には、ファイルに遷移されないことがあります。その場合は、お手数ですが日本年金機構のホームページから印刷をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響による所得急減で、免除・納付猶予を希望される方(学生以外)
- 申請書
(注)年度ごとに1枚の申請書が必要
国民年金保険料免除・納付猶予申請書(日本年金機構ホームページ)(2198KB)(PDF文書) - 所得の申立書
(注)対象期間毎に申立書が異なります。各年度の申立書を御利用ください。
- 令和元年度国民年金保険料免除・納付猶予申請臨時特例用 所得の申立書(日本年金機構ホームページ)(261KB)(PDF文書)
- 令和2年度国民年金保険料免除・納付猶予申請臨時特例用 所得の申立書(日本年金機構ホームページ)(267KB)(PDF文書)
- 令和3年度国民年金保険料免除・納付猶予申請臨時特例用 所得の申立書(日本年金機構ホームページ)(343KB)(PDF文書)
新型コロナウイルス感染症の影響による所得急減で、学生納付特例を希望される方
- 申請書
(注)年度ごとに1枚の申請書が必要
国民年金保険料学生納付特例申請書(日本年金機構ホームページ)(1,406KB)(PDF文書) - 所得の申立書
(注)対象期間毎に申立書が異なります。各年度の申立書を御利用ください。
- 令和元年度学生納付特例申請臨時特例用 所得の申立書(日本年金機構ホームページ)(183KB)(PDF文書)
- 令和2年度学生納付特例申請臨時特例用 所得の申立書(日本年金機構ホームページ)(274KB)(PDF文書)
- 令和3年度学生納付特例申請臨時特例用 所得の申立書(日本年金機構ホームページ)(338KB)(PDF文書)
- 令和4年度学生納付特例申請臨時特例用 所得の申立書(日本年金機構ホームページ)(147KB)(PDF文書)
- 学生証(両面の写し)または在学証明書
免除・納付猶予、学生納付特例共通で届出に必要なもの
- 基礎年金番号がわかる書類
年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など日本年金機構が発行した書類
または、個人番号が確認できる書類でも手続き可(マイナンバーカード、個人番号の記載のある住民票など) - 来庁者の本人確認ができるもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど - 委任状
代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。
所得の申立書記入例
(注)日本年金機構による急な様式変更がなされた場合には、ファイルに遷移されないことがあります。その場合は、お手数ですが日本年金機構のホームページから印刷をお願いします。
- 令和元年度、令和2年度免除・納付猶予(日本年金機構ホームページ)(813KB)(PDF文書)
- 令和3年度免除・納付猶予(日本年金機構ホームページ)(953KB)(PDF文書)
- 令和元年度、令和2年度学生納付特例(日本年金機構ホームページ)(766KB)(PDF文書)
- 令和3年度学生納付特例(日本年金機構ホームページ)(841KB)(PDF文書)
- 令和4年度学生納付特例(330KB)(PDF文書)
免除・納付猶予された期間の将来の受給年金額
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構「保険料免除・納付猶予された期間の年金額」(外部リンク)
国民年金保険料の追納について
免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取り扱います。
くわしくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構「免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき」(外部リンク)
お問い合わせ先
- 日本年金機構府中年金事務所国民年金課(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
電話番号 042-361-1011 - 調布市福祉健康部保険年金課国民年金係
電話番号 042-481-7062
このページに関するお問い合わせ
- 福祉健康部 保険年金課 国民年金係
-
電話番号:042-481-7062
ファクス番号:042-481-6442