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トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険・国民年金・高齢者医療 > 国民年金 > 国民年金保険料免除・納付猶予の臨時特例(新型コロナウイルス感染症対策)(7月1日更新)

ページ番号:699

掲載開始日:2023年7月1日更新日:2023年7月1日

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国民年金保険料免除・納付猶予の臨時特例(新型コロナウイルス感染症対策)(7月1日更新)

失業や事業の休・廃止に至らない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる収入源を喪失することなどに伴う所得の急減があり、失業等に準ずる状況となった場合、臨時特例を利用した国民年金保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)申請が可能です。

(注)臨時特例は時限措置であり令和4年度分の申請で終了となります。令和5年度申請において臨時特例措置はありません。

申請後、日本年金機構での審査があり、後日、結果が送付されます。

日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」(外部リンク)

免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)の臨時特例の対象となる方

以下の1及び2のいずれにも該当する方

  1. 収入の減少が新型コロナウイルス感染症によること
    令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む)が失われるなど収入が減少したこと。
  2. 収入の減少により相当程度まで所得の低下が見込まれること
    令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予及び学生納付特例に該当する水準になることが見込まれること。

(注)所得の見込み額は、令和2年2月以降の任意の月の収入額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除して算出します(申請年度によって計算に用いることができる任意の月は異なります)

所得見込み額の計算に用いることができる任意の月

免除・納付猶予(学生以外)

  • 令和2年度申請 令和2年2月から令和3年7月の任意の月
  • 令和3年度申請 令和2年2月から令和4年7月の任意の月
  • 令和4年度申請 令和3年1月から令和5年7月の任意の月

(注)被保険者本人及び配偶者・世帯主についても同様の要件を満たすことが必要(20歳以上50歳未満の方が対象となる納付猶予については、申請者及び配偶者が要件を満たすことが必要)

学生納付特例

  • 令和3年度申請 令和2年2月から令和4年4月の任意の月
  • 令和4年度申請 令和3年1月から令和5年4月の任意の月

適用対象期間(令和5年6月分以前の保険料が対象)

(注)申請時点から2年1ヶ月前(保険料納付済の月を除く)まで遡って申請可能

免除・納付猶予(学生以外)

  • 令和2年度(令和3年6月分)
  • 令和3年度(令和3年7月から令和4年6月分)
  • 令和4年度(令和4年7月から令和5年6月分)

学生納付特例

  • 令和3年度(令和3年6月から令和4年3月分)
  • 令和4年度(令和4年4月から令和5年3月分)

申請書類

申請書類については、「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。

免除・納付猶予、学生納付特例共通で届出に必要なもの

  • 基礎年金番号がわかる書類
    年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など日本年金機構が発行した書類
    または、個人番号が確認できる書類でも手続き可(マイナンバーカード、個人番号の記載のある住民票など)
  • 来庁者の本人確認ができるもの
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど
  • 学生納付特例申請は、学生証または在学証明書
  • 委任状
    代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。

免除・納付猶予された期間の将来の受給年金額

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。

詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構「保険料免除・納付猶予された期間の年金額」(外部リンク)

国民年金保険料の追納について

免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取り扱います。

くわしくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構「免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき」(外部リンク)

お問い合わせ先

関連リンク

国民年金の手続きで必要となる委任状様式

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:042-481-7062

ファックス番号:042-481-6442