減収世帯等の国民健康保険税の減免特例(新型コロナウイルス感染症対策)(12月17日更新)
2020年12月17日 更新
国民健康保険税の減免特例の申請受付開始(郵送手続のみ)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる世帯等を対象とした国民健康保険税の減免の申請受付を開始します。必ず、減免の対象として該当することをチャート図(1.27MB)(PDF文書)でご確認のうえで申請をお願いします。
令和元年中の所得が0円の方へ
後述の「子育て応援減免」の対象となる児童のいない世帯では、ご申請いただいても、減免額が0円となり、税額に変更がありませんので、申請時ご注意ください。
ただし、所得が0円でも、子育て応援減免の対象の方は減免になる可能性がありますのでご申請ください。
申請受付は郵送のみです。感染拡大防止の観点から、ご来庁はお控えいただくようお願いいたします。
申請書をダウンロードできない方には、郵送いたしますので、以下の方法で請求してください。
- 「東京共同電子申請・届出サービス」(外部リンク)から申請書を請求
申請方法と必要なもの
以下の書類を保険年金課宛てに郵送してください。記入例は下部に掲載しています。
- 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(1か月以上の治療)を負った世帯
必要なもの | 備考・注意事項 |
---|---|
市税減免申請書(76KB)(PDF文書) | ダウンロードしてご記入ください。 |
医師の診断書の写し | なし |
- 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
必要なもの | 備考・注意事項 |
---|---|
市税減免申請書(76KB)(PDF文書) | ダウンロードしてご記入ください。 |
事業収入等状況申告書(237KB)(PDF文書) | ダウンロードしてご記入ください。 |
令和元年分確定申告書の控えの写し | ある方のみ |
令和2年の申請月前月分までの収入の減少がわかるもの | 決算書、収支内訳表、財務諸表、帳簿、事業で使用している口座の通帳の写し等 |
損害保険金の金額がわかるもの | ある方のみ |
廃業・失業を証す書類 | 廃業等届出書や離職票等。該当者のみ |
申請期間
令和2年7月1日から令和3年3月31日まで(特例減免の内容 2減免対象となる保険税 もご確認ください)
Q&A
お問い合わせの集中が見込まれ、電話がつながりにくい場合があります。Q&A、チャート図を事前にご確認ください。
申請書類の送付先
182-8511
調布市小島町2-35-1 調布市保険年金課 税減免申請担当
送付用封筒(333KB)(PDF文書)
(注)クリックして印刷し、封筒としてご利用いただけます。
特例減免の内容
1 | 新型コロナウイルス感染症により、 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(1か月以上の治療)を負った世帯 |
保険税を全額免除 |
---|---|---|
2 | 新型コロナウイルス感染症により、 主たる生計維持者の収入減少(注1)が見込まれる世帯 |
対象となる保険税額 を所得に応じて減額 |
(注1)以下の要件全てを満たす必要があります
- 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の同じ事業収入等の額と比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 主たる生計維持者の令和元年の所得金額の合計が1,000万円以下であること
- 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
1 保険税の減免額
減免対象保険税額( A×B÷C )×減免割合(D)= 保険税の減免額
A | 世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
---|---|
B | 主たる生計維持者の10分の3以上減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額(10分の3以上減少が見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C | 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
D | 前年の合計所得金額に応じた減免割合
|
2 減免対象となる保険税
令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの。
(注2)令和3年3月1日以降に加入手続きを行った場合には、納期限が令和3年4月となりますので、減免の対象になりません。
3 市独自上乗せ「子育て応援減免」
子育て世帯には、1の減免額に加え、調布市独自で子ども(注3)1人につき1万円を上乗せして減免します。
(注3)「就学前児童」と「ひとり親家庭の令和3年3月31日時点で18歳以下(誕生日が平成14年4月2日以降)の児童」
4 算出例
夫(主たる生計維持者) | 35歳 |
前年の営業所得 100万円(10分の3以上減少見込み) 前年の給与所得 100万円(減収なし) |
---|---|---|
妻(減収なし) | 35歳 | 前年所得0円 |
子(就学前) | 3歳 | 前年所得0円 |
子(小学生) | 10歳 | 前年所得0円 |
A 238,600円、B 100万円、C 200万円、D 10分の10
- 減免額 (238,600(A)×100(B)/200(C)×1(D))+子育て応援減免(10,000円×1人)≒129,300円
- 減免後税額 238,600円-129,300円=109,300円
5 旧被扶養者の国民健康保険税の減免に該当される方
75歳以上に到達する方の社会保険の被扶養者だった方(以下、旧被扶養者といいます)が、他の方の被扶養者とならず、国民健康保険へ切り替えて加入する場合、申請により国民健康保険税を減免します。こちらの減免が適用される方は、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象となりません。
対象 被保険者の資格取得日において65歳以上で、資格取得の前日に社会保険から後期高齢者医療制度に移行する方の被扶養者であった方
軽減内容 所得割額については全額免除し、均等割額については国民健康保険への加入から2年を経過する月まで5割軽減
6 会社都合退職で「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当された方
65才未満の方で雇用保険受給資格者証(離職理由 11・12・21・22・23・31・32・33・34)が発行された場合は、前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を算定する軽減制度の対象となります。詳しくは、関連リンクをご確認ください。
- ただし、給与収入の減少に加えて10分の3以上減少が見込まれる事業収入等があれば、新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象となる場合があります。詳細はお問い合わせください。
7 減免決定までの保険税の納付について
- 口座振替登録をしている減免申請予定の方で、今年度第1期の口座振替を希望しない場合は、7月15日までにご連絡ください。(以降の納付についてお話させていただく場合があります。)
- 審査結果が通知されるまでの期間を含め、保険税が未納となっている期別については、法令に基づき督促状が送付されます。
- 減免決定時に、減免の対象となる期別の保険税を既に納付されていた場合は、還付(又は過年度の未納などへの充当)となります。なお、還付までに2か月から3か月程度時間がかかることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
- 福祉健康部 保険年金課 資格課税係
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電話番号:042-481-7054
ファクス番号:042-481-6442