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トップページ > 暮らし・手続き > 住まい > 空き家等対策 > 空き家でお困りの方へ > 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行

ページ番号:859

掲載開始日:2023年8月10日更新日:2023年8月10日

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低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行

人口減少が進展し利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進及び適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置です。

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。調布市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

(注)特例措置の概要は、国土交通省のホームページでご確認ください。

適用時期

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

適用対象となる譲渡の要件

  • 譲渡した者が個人であること
  • 低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項一覧表」(PDF:73KB)に基づき、市長の確認がされた者の譲渡であること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
  • 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(一定の場合は800万円)を超えないこと
  • 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

(注)調布市の場合は、市内全域対象

低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類

  • 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
  • 売買契約書の写し
  • 次のいずれかの書類
    1. 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類(調布市内はありません)
    2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
  • 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1、又は別記様式2-2、又は別記様式3)
  • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

申請書の提出及び確認書の受取方法

申請書の提出

本庁舎7階「住宅課窓口」まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。

郵送による書類提出は原則として受け付けておりません。持参することが特別困難な事情のある方は別途ご相談ください。

確認書の受け取り

  • 窓口での受け取り
    お渡しする書類の性質上、原則として、ご本人による受け取りをお願いしております。
  • 郵送による受け取り
    確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば84円切手)を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒」を併せてご提出ください。

次の点に注意してください

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
  • 申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

関連情報

土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部空き家施策担当 

電話番号:042-481-7817

ファックス番号:042-481-6800