生活を支えるための支援一覧(新型コロナウイルス感染症)
2020年12月28日 更新
各種支援のご案内
新型コロナウイルスの感染拡大により、影響を受ける又は、その恐れがある方への支援などを掲載します。
お金(生活費や事業資金)に困っているとき
- 特別定額給付金
基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録されている方に対し、1人当たり10万円の給付を行います。
(注)調布市の申請期限は令和2年9月7日(月曜日)まで(消印有効) - 子育て世帯への臨時特別給付金(子育て世帯向け)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の1つとして、児童手当を受給する世帯に対して、臨時特別の給付金(一時金)を支給します。 - 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を1人で担う低所得のひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。 - 緊急小口資金貸付(外部リンク)
- 総合支援資金貸付(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩み方に対し、必要な生活費用等の貸付を実施します。 - 納税が困難な方に対する猶予制度
- 国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の納税が困難な方へ
- 国民年金保険料の納付が困難なときの免除・猶予制度
- 介護保険料の納付が困難な方へ
- 水道料金・下水道料金のお支払い猶予
生活に不安を感じておられる方々への緊急対応策の1つとして、市税の納付猶予等が認められる場合があります。 - 住居確保給付金(家賃)
休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充します。 - TOKYOチャレンジネット(外部リンク)
住まいを失いインターネットカフェやマンガ喫茶などで寝泊まりしながら就労している方に対して、生活・住宅・就労相談や、資金貸付などを実施しています。現時点で住居がない方、住居が失われる恐れのある方は相談してください。 - 生活困窮者自立相談支援事業(外部リンク)
さまざまな課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しています。 - 生活保護
現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施しています。
新型コロナウイルス感染症により仕事を休むとき
- 国民健康保険加入者向け新型コロナウイルス感染に伴う傷病手当金の支給
給与等の支払いを受けている国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、療養のため仕事を休み、給与等の全部又は一部を受けることができない場合に、申請により国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主へ傷病手当金を支給します。 - 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられ、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給します。
仕事を探しながら無料で職業訓練を受けたいとき
- 離職者訓練・求職者支援訓練(外部リンク)
雇用保険を受給しながら、無料テキスト代等実費のみ負担で職業訓練を受講できます。 - 求職者支援訓練(外部リンク)
雇用保険を受給できない求職者の方は、無料テキスト代等実費のみ負担で職業訓練を受講しながら、要件を満たせば月額10万円の受講手当等の給付金を受け取ることができます。
小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話が必要のとき
- 小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)(外部リンク)
小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な 「委託を受けて個人で仕事をする方(保護者)」 に対し、就業できなかった日について支援します。 - 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。 個人で就業されている方も利用可能です。
このページに関するお問い合わせ
- 新型コロナウイルス感染症対策担当
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電話番号:042-481-7233
ファクス番号:042-441-6101