国民健康保険加入者の特定疾病療養受療証
2022年5月10日 更新
長期間にわたって高額な治療を必要とする下記の特定疾病に該当する国民健康保険の加入者は、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関等の窓口で提示すると、特定疾病の診療に係る医療費の自己負担限度額が、1箇所の医療機関等につき1か月1万円または2万円となります。
申請のあった月の初日(新たに国民健康保険の資格を取得した月に申請をした方は資格取得日)から適用されます。郵送でも申請できます。
(注) 同じ月に複数の医療機関等を受診した場合は、医療機関等ごとに自己負担額がかかります。
(注) 同じ医療機関等であっても、入院・外来に分かれている場合は、それぞれに自己負担額がかかります。
対象疾病
- 人工透析を要する慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害(血友病A)または先天性血液凝固第9因子障害(血友病B)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている者に係るものに限る。)
自己負担限度額
上記疾病1.人工透析を要する慢性腎不全の70歳未満の方のうち、算定基礎額(総所得金額から基礎控除額を差し引いた額)が600万円を超える世帯に属する方、または同じ世帯の国民健康保険加入者に所得未申告の方がいる方は、自己負担限度額が2万円となります。それ以外の方は、自己負担限度額が1万円です。
申請方法
下記の必要書類を用意し、保険年金課の窓口または郵送で申請してください。郵送で申請する場合は、下記の「申請に必要なもの」の1.の申請書に記入し、2.の医師の意見欄の記入または医師の意見欄に代わる確認書類等の写しを添付のうえ、下記「郵送の宛て先」まで送付してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(128KB)(PDF文書)、(記入例)(302KB)(PDF文書) (保険年金課の窓口にもあります)
- 申請書の「医師の意見欄」の記入による医師の証明、または医師の意見欄に代わる確認書類等(下記「詳細1」参照)
- 認定を受ける方の国民健康保険証
- 認定を受ける方と世帯主のマイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)
「詳細1」 医師の意見欄に代わる確認書類等(次のうちいずれか1つ)
- 身体障害者手帳 (「障害名」欄に「慢性腎不全によるじん臓機能障害(1級)」の記載が必要)
- 前健康保険発行の特定疾病療養受療証
- 診断書または身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用) (いずれも「慢性(末期)腎不全により人工透析が必要である旨」の記載が必要)
- 裁判による和解調書の抄本(対象疾病3.の場合のみ)
- その他当該疾病にかかっていることを公的に証明できるもの(医療券等)
郵送の宛て先
182-8511 調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 保険年金課 給付係 特定疾病療養受療証担当 宛
電話042-481-7053(直通)
このページに関するお問い合わせ
- 福祉健康部 保険年金課
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電話番号:042-481-7052・7053
ファクス番号:042-481-6442