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トップページ > 暮らし・手続き > 住まい > 空き家等対策 > 空き家でお困りの方へ > 空き家等の放置リスクと所有者の責任

ページ番号:863

掲載開始日:2020年10月1日更新日:2020年10月1日

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空き家等の放置リスクと所有者の責任

誰も住んでいないなど、適正な管理がなされていない建物は、痛みが一気に進むと言われています。
老朽化が進むと屋根や外壁などの建材が剥がれ落ちたり、シロアリなどにより劣化が進行し、建物が傾いて倒壊する危険性が発生するなど様々な問題が起こります。
こうした状況に至ることのないよう、「調布市空き家等の対策の推進に関する条例」において、空き家等の所有者等には、空き家が周辺に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任で適切に管理する責務が課されています。
市・市民・所有者等が協働し、管理不全な状態の空き家等の発生を予防することで、安全・安心なまちの実現を目指しましょう。

管理不全な状態の空き家等が引き起こす主な問題

管理不全な空き家等は、次のような問題を引き起こします。

  • 防災性の低下(建物倒壊、放火による延焼)
  • 防犯性の低下(不法侵入、犯罪の事務所として使用される危険)
  • 不法投棄(粗大ごみ、危険物の投棄など)
  • 衛生上の悪化(雑草の繁茂、悪臭や害虫の影響、動物の侵入など)
  • 景観の悪化(落書き、樹木の越境、落ち葉の散乱など)

所有者のリスク

管理不全な状態の空き家の所有者には、様々なリスクが発生します。

  • 塀の倒壊や屋根、外壁材の落下、飛散などにより周囲に発生した損害や影響に対する賠償責任
  • 改修や修繕、雑草の除去、害虫の駆除といった維持管理費の増加
  • 不審者の侵入や不法投棄に伴う近隣への不安、迷惑

特定空き家等

「調布市空き家等の対策の推進に関する条例」及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、長期間放置され、周囲に危険性や悪影響を及ぼす空き家等を「特定空き家」とすることで、勧告や命令の対象としています。

  • 勧告とは、制裁的な性質を有する行政指導です。
  • 勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が最大6倍になります。
  • 命令を受けると除却等を行う法的義務が生じます。
  • 命令に従わないと、行政代執行として、所有者等に代わり市が除却等を行うとともに、その費用は所有者等が負担することとなります。

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部建築指導課 

電話番号:042-481-7514

ファックス番号:042-481-6991