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トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 介護サービス事業所 > 業務管理体制の整備に関する届出

ページ番号:5649

掲載開始日:2023年4月7日更新日:2023年4月7日

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業務管理体制の整備に関する届出

事業者による法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者等の保護と介護事業運営の適正化を図るため、介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、業務管理体制の整備が義務付けられています。

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届出事項

法人の事業所数等に応じて、整備し届け出る業務管理体制は、以下のとおりです。

  1. 事業所数20未満
    法令遵守責任者の氏名(フリガナ)及び生年月日
  2. 事業所数20以上100未満
    • 法令遵守責任者の氏名(フリガナ)及び生年月日
    • 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
  3. 事業所数100以上
    • 法令遵守責任者の氏名(フリガナ)及び生年月日
    • 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
    • 業務執行の状況の監査の方法の概要

届出先の行政機関

(注)調布市に提出する必要があるのは、以下の「5.地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で、事業所が全て調布市内に所在する事業者」に該当する事業者のみとなります。

  1. 事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者
    厚生労働省老健局
  2. 事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者
    事業者の主たる事務所の所在地の都道府県
  3. 地域密着型サービス(予防を含む)以外の介護サービス事業者で、全ての事業所等が同一指定都市内に所在する事業者
    指定都市
  4. 地域密着型サービス(予防を含む)以外の介護サービス事業者で、指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者(指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く)
    中核市
  5. 地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村内に所在する事業者
    市町村
  6. 上記以外の事業者
    都道府県

届出方法

業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について(令和5年3月28日から)

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築されました。
なお、届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出は可能です。

  1. 電子申請による届出
    以下のリンクより、届出システムにアクセスして申請してください。
    (注)アクセス後の申請方法については、「業務管理体制の整備に関する届出システムマニュアル(事業者用)」をご確認ください。
    業務管理体制の整備に関する届出システム(外部リンク)
  2. 郵送等による届出
    以下の場合について、該当する書類をダウンロードし、提出してください。
    • 業務管理体制の整備に関して届け出る場合
      届出書(整備・区分の変更)(第1号様式)
    • 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合
      届出書(整備・区分の変更)(第1号様式)
    • 届出事項に変更があった場合
      届出書(届出事項の変更)(第2号様式)

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このページに関するお問い合わせ

福祉健康部 高齢者支援室 計画係
電話番号:042-481-7149
ファクス番号:042-481-4288

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