身に覚えのない不正な出金にご注意!(消費者庁)
2020年10月21日 登録
消費者庁では、金融庁、警察庁と共に「身に覚えのないキャッシュレス決済サービスを通じた銀行口座からの不正な出金」に関して注意喚起を行っています。
ご自身の銀行口座に不審な取引がないか、お取引先の銀行口座のご利用明細を今一度ご確認いただき、口座情報の管理にもご注意ください。また、もし銀行口座に身に覚えのない取引があった場合には、お取引先の銀行又はご利用明細に記載されているキャッシュレス決済サービスを提供する事業者にご相談ください。
こうした事案に便乗した詐欺にもご注意願います。
ご注意いただきたいポイント
- こうした不正出金は、キャッシュレス決済サービスを御利用されていないお客様のほか、インターネットバンキングを利用されていない方も被害に遭われています。
- 御自身の銀行口座に不審な取引がないか、取引先の銀行口座の利用明細(インターネットバンキングの入出金明細や通帳など)を今一度御確認いただき、口座情報の管理に御注意願います。
- 銀行口座に身に覚えのない取引があった場合には、取引先銀行又は利用明細に記載されているキャッシュレス決済サービスを提供する事業者に御相談ください。
- 銀行及びキャッシュレス決済サービス事業者は、このような悪意のある第三者による不正な出金による被害について、連携のうえ全額補償を行っています。
- こうした事案に便乗した詐欺にも御注意願います。
詳しくは「ダウンロード」のPDF文書をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
- 生活文化スポーツ部 文化生涯学習課
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電話番号:042-481-7139・7140・7745
ファクス番号:042-481-6881