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ページ番号:4222
掲載開始日:2021年1月29日更新日:2021年1月29日
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令和2年度措置事項
市長等は、当該監査結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならないこととされています。また、監査委員は、通知を受けた場合には、当該措置の内容を公表しなければならないこととされています。なお、令和2年度に市長等から通知を受けた内容は、記載のとおりです。
令和2年度第1回定期監査(令和2年12月25日公表分)
監査の対象
会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、固定資産評価審査委員会書記、監査事務局
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令和2年度第1回定期監査(令和3年1月29日公表分)
監査の対象
会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、固定資産評価審査委員会書記、監査事務局