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ページ番号:485

掲載開始日:2023年12月19日更新日:2023年12月19日

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都市計画税の税率・使途

都市計画税の税率

都市計画税は、都市計画事業(道路・公園整備など)又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。課税の対象となる資産は、市街化区域内に所在する土地および家屋です。なお、都市計画税の税率については、地方税法により0.3パーセントを超えない範囲で各市町村の条例で定めることとしています。

調布市では、都市計画税の税率を調布市都市計画税賦課徴収条例で定めています。令和5年第4回調布市議会定例会において、令和8年度まで0.24パーセントとすることが議決されました。

都市計画税の税率と適用期間
適用期間 条例で定める税率
平成6年度から平成29年度まで 0.25パーセント
平成30年度から令和8年度まで 0.24パーセント

都市計画税の使途

対象事業及び財源内訳(令和4年度)
対象事業 事業費 国・都支出金 地方債 その他 都市計画税
充当額
街路・公園整備 1,441 749 425 10 256
土地区画整理
市街地再開発
0 0 0 0 0
下水道整備 1,154 0 0 0 1,150
地方債償還費 1,207 0 0 0 1,203
その他 882 37 87 10 745
合計 4,684 786 512 20 3,353

(単位は百万円)
(注)表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が各項目の合計と一致しないことがあります。

令和4年度決算では、対象事業費の財源として33億5,200万円余の都市計画税を充てています。
令和4年度事業費に占める都市計画税の充当割合は、71.9パーセントを占めています。

関連リンク

令和5年度市税概要

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部資産税課 

電話番号:042-481-7205~9

ファックス番号:042-489-6412