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トップページ > 産業・しごと > 雇用・就労支援 > 法律・制度など > 障害者の法定雇用率の引き上げ

ページ番号:3129

掲載開始日:2021年2月1日更新日:2021年2月1日

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障害者の法定雇用率の引き上げ

令和3年3月1日から変わります

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)

法定雇用率

令和3年3月1日から以下のように変わります。

法定雇用率
事業主区分 現行の法定雇用率 令和3年3月1日以降
の法定雇用率
民間企業 2.2パーセント 2.3パーセント
国、地方公共団体等 2.5パーセント 2.6パーセント
都道府県等の教育委員会 2.4パーセント 2.5パーセント

留意点

障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人から43.5人以上に変わります。また、その事業主には以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

詳しくは、東京労働局(外部リンク)、又はハローワーク府中(外部リンク)にお問い合わせください。

ダウンロード

リーフレット(令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。)(PDF:177KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター) 

電話番号:042-443-1217

ファックス番号:042-443-1218