国民健康保険税とは
2022年4月1日 登録
国民健康保険の制度
国民健康保険制度は、病気やけがをしたときなどに医療費の給付を受けられるように、加入者がお金(保険税)を出し合って、医療費を補助する社会保険制度です。
国民健康保険税は世帯主に課税されます
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、国保加入者の人数に応じて計算する均等割額と、国保加入者の前年中(前年の1月から12月まで)の所得をもとに計算する所得割額の合計により1年間の税額が決まります。詳しくは「国民民健康保険税の計算方法、軽減・減免」をご覧ください。
制度改正による前年度からの変更点
未就学児の均等割軽減措置の追加
国民健康保険被保険者である未就学児分の均等割額を半額とする軽減措置が追加されます。
法定軽減(7・5・2割軽減)がある世帯は、法定軽減後の均等割額が半額となります。
軽減区分 | 未就学児以外の均等割額 | 未就学児の均等割額 |
---|---|---|
軽減なし | 37,400円 | 18,700円 |
7割軽減 | 11,220円 | 5,610円 |
5割軽減 | 18,700円 | 9,350円 |
2割軽減 | 29,920円 | 14,960円 |
(注1)上記の均等割額は、端数処理前の額です。
(注2)未就学児の均等割軽減は限度超過額算定前に軽減させるため、限度額に到達している世帯は、算定上減額にならない場合があります。
所得の申告
国民健康保険税は、前年中の所得をもとに計算しているため、確定申告や個人住民税申告、会社からの給与支払報告等がないと正しい計算ができません。
前年中の収入が少額で所得税や個人住民税の課税においては所得の申告をする必要がない方でも、国民健康保険税の場合は、申告により均等割額が減額となる(保険税額が少なくなる)場合があります。また、未申告の方がいる世帯の場合、高額療養費等の給付についても負担区分が上位の所得(自己負担限度額が最も高い区分)となりますので、収入の有無に関わらず加入者全員(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)の申告をお願いします。
国民健康保険税納税通知書
ご自身の保険税額等は、国民健康保険税納税通知書でご確認ください。通知書は毎年7月初旬に世帯主様宛に郵送しています。年度の途中で加入・やめた場合は、手続き日の翌月に郵送します。
(注)税務署からの所得データ連携のタイミングによっては、期限内に所得の申告をしても、7月にお送りする納税通知書に所得が反映されていない場合があります。その場合、後日簡易申告書が届くことがありますのでご了承ください。
国民健康保険税の納付方法
国民健康保険税の支払方法には、普通徴収と特別徴収の2通りがあります。
- 普通徴収
普通徴収については「市税の納付方法」をご覧ください。
口座振替については「市税の納付は便利な口座振替を」をご覧ください。
窓口で来庁された方名義のキャッシュカードだけで口座振替をお申込みいただけるサービスがあります。詳細は、「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス実施中」をご覧ください。 - 特別徴収
特別徴収(年金からの引き落とし)については「国民健康保険税の年金からの引き落とし」をご覧ください。
口座振替によるお支払い(原則)
納期限日にご指定の口座から自動的に引落しをし、納めていただく方法です。納め忘れがなく大変便利な納付方法です。
調布市では、皆様の利便性向上と安定した収納確保を図るため、平成27年4月から国民健康保険税の納付は原則、口座振替としています。(特別徴収の方を除く)
保険税の軽減・減免
一定の条件に該当すると軽減等が受けられる場合があります。「国民健康保険税の計算方法、軽減・減免」をご覧ください。
社会保険料控除
国民健康保険税を納付した額を、確定申告や市・都民税(個人住民税)申告においてご自身の社会保険料控除として申告をすることができます。
なお、社会保険料控除として申告できるのは、実際に納付をした方に限ります。
特別徴収での納付額は年金受給者本人の社会保険料控除となり、他の方の控除にはなりません。
口座振替の場合は、原則、口座名義人の方の社会保険料控除となります。
(注)保険税の課税は年度(4月から翌年3月まで)ですが、社会保険料控除は暦年(1月から12月まで)の納付額で控除の金額が決まります。国税庁ホームページ(外部リンク)を参照。
令和4年度 国民健康保険税納期限
期別 | 納期限 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|---|
第1期 | 令和4年8月1日 | 第5期 | 令和4年11月30日 |
第2期 | 令和4年8月31日 | 第6期 | 令和4年12月26日 |
第3期 | 令和4年9月30日 | 第7期 | 令和5年1月31日 |
第4期 | 令和4年10月31日 | 第8期 | 令和5年2月28日 |
徴収区分 | 徴収月 | 徴収区分 | 徴収月 |
---|---|---|---|
仮徴収 | 令和4年4月 | 本徴収 | 令和4年10月 |
仮徴収 | 令和4年6月 | 本徴収 | 令和4年12月 |
仮徴収 | 令和4年8月 | 本徴収 | 令和5年2月 |
国民健康保険税の滞納
国民健康保険税を滞納すると、督促状等が発送されます。滞納を放置すると、延滞金が加算されるだけでなく、保険給付が制限されたり、滞納処分(財産の差押)を受けることがあります。納付が困難なときは、世帯の状況に応じ国民健康保険税の分割納付等を行うこともできますので、納期限までの支払が難しい場合は必ず納税課(042-481-7214から20)にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
- 福祉健康部 保険年金課 資格課税係
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電話番号:042-481-7054
ファクス番号:042-481-6442