令和3年度調布市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金

2021年7月12日 更新

制度目的

調布市では、幼児教育の普及充実を図るため、お子様が私立幼稚園等に通園している保護者の方に対して、納入された入園料や保育料等を上限に一部補助を行っています。

交付対象

調布市に住民登録又は外国人登録があるお子様が私立幼稚園等に在園し、入園料・保育料等を納入している保護者が対象です。
(注)プレ保育は交付対象外です。

園児対象年齢

  • 2歳児 平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれまで
  • 3歳児(年少) 平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれまで
  • 4歳児(年中) 平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれまで
  • 5歳児(年長) 平成27年4月2日から平成28年4月1日生まれまで

制度概要

調布市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金

  • 交付対象
    私立幼稚園等(私学助成園、子ども・子育て支援新制度移行園、認定こども園(教育)、幼稚園類似の幼児施設、私立特別支援学校の幼稚部)に在園している園児の保護者が対象です。
    (注)調布市内の幼稚園は全て私学助成園です。
  • 入園料補助
    30,000円(一律上限。入園に係る年度内一回限り)
    令和3年4月1日以降に入園され、入園時に調布市に住民登録のある園児の保護者が対象です。
  • 保育料補助
    市民税所得割課税額等の状況により補助金額を決定します。

(注) 私立幼稚園等(私学助成園、子ども・子育て支援新制度移行園、認定こども園(教育)、私立特別支援学校の幼稚部)に在園している2歳の保護者(プレ保育を除きます。)に対する補助金は、下表の補助金月額に月額25,700円(満3歳児以上を対象としている無償化給付相当額)を加えた金額となります(満3歳未満は幼児教育の無償化対象外のため、市補助金を増額(無償化給付相当分)して交付)。
(例)私学助成園(保育料月額32,000円)に在園する2歳(第1子)(市民税所得割課税額211,200円以下)の保護者に対する補助金額
月額32,000円(下表月額6,300円 + 月額25,700円(無償化給付相当額))

「私学助成園・新制度移行園用」補助金月額上限額(単位 円)
区分 市民税所得割課税額 第1子 第2子 第3子以降
1 生活保護世帯 10,700円 10,700円 10,700円
2 市民税非課税世帯又は市民税所得割非課税世帯
(世帯年収約270万円以下)
7,700円 10,700円 10,700円
3 市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯
(世帯年収約360万円以下)
6,300円 6,300円 10,700円
4 市民税所得割課税額 211,200円以下の世帯
(世帯年収約680万円以下)
6,300円 6,300円 10,100円
5 市民税所得割課税額 256,300円以下の世帯
(世帯年収約730万円以下)
6,300円 6,300円 9,500円
6 市民税所得割課税額 256,301円以上の世帯
(世帯年収約730万円以上)
6,300円 6,300円 6,300円
ひとり親世帯等に該当する場合の補助金月額上限額(単位 円)
区分 市民税所得割課税額 第1子 第2子 第3子以降
1 生活保護世帯 10,700円 10,700円 10,700円
2 市民税非課税世帯又は市民税所得割非課税世帯
(世帯年収約270万円以下)
10,700円 10,700円 10,700円
3 市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯
(世帯年収約360万円以下)
7,700円 10,700円 10,700円
「幼稚園類似の幼児施設用」補助金月額上限額(単位 円)
区分 市民税所得割課税額 第1子 第2子 第3子以降
1 生活保護世帯 36,400円 36,400円 36,400円
2 市民税非課税世帯又は市民税所得割非課税世帯
(世帯年収約270万円以下)
33,400円 36,400円 36,400円
3 市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯
(世帯年収約360万円以下)
32,000円 32,000円 36,400円
4 市民税所得割課税額 211,200円以下の世帯
(世帯年収約680万円以下)
32,000円 32,000円 35,800円
5 市民税所得割課税額 256,300円以下の世帯
(世帯年収約730万円以下)
32,000円 32,000円 35,200円
6 市民税所得割課税額 256,301円以上の世帯
(世帯年収約730万円以上)
32,000円 32,000円 32,000円

(注)幼稚園類似の幼児施設は幼児教育の無償化の対象外施設のため、市補助金を増額することで、支給総額上限を私学助成園・新制度移行園と同額としています。

ひとり親世帯等に該当する場合の補助金月額上限額(単位 円)「幼稚園類似の幼児施設用」
区分 市民税所得割課税額 第1子 第2子 第3子以降
1 生活保護世帯 36,400円 36,400円 36,400円
2 市民税非課税世帯又は市民税所得割非課税世帯
(世帯年収約270万円以下)
36,400円 36,400円 36,400円
3 市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯
(世帯年収約360万円以下)
33,400円 36,400円 36,400円

(注)幼稚園類似の幼児施設は幼児教育の無償化の対象外施設のため、市補助金を増額することで、支給総額上限を私学助成園・新制度移行園と同額としています。

(注)記載している補助金上限額はモデル世帯(夫婦と16歳未満の子ども2人の世帯)の場合となります。19歳未満の扶養親族の数により、市民税所得割課税額(基準額)が異なります。
(注)市民税所得割課税額の算出において、住宅借入金等特別控除、配当割額の控除、外国税額控除、寄付金税額控除の適用がある方は控除前の市民税所得割課税額に基づき補助金上限額を決定します。
(注)市民税所得割課税額は、市民税・都民税納税通知書等を御参照ください。
(注)月途中の入退園がある場合は、日割り計算で補助金上限額を決定します。
(注)第1子、第2子以降の多子計算について、表中の区分1、2、3に該当する世帯は、別居している場合や成人している場合であっても、園児と生計を同一にしている兄・姉を含めて当該園児が何番目のお子様であるかを判定します。
(注)表中の区分4、5、6に該当する世帯は、小学校3年生以下の兄・姉から、当該園児が何番目のお子様であるかを判定します。
(注)ひとり親世帯等とは、保護者又は同一の世帯に属する者が以下のいずれかに該当する世帯のことをいいます。

  • 生活保護法に規定する要保護者
  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
  • 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
  • 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者 (在宅の者に限る。)
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
  • 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅者に限る。)
  • 市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

交付申請方法

令和3年7月頃までに各施設から配付される補助金交付申請書を、施設に提出してください。

交付対象経費

在園している施設によって対象経費が異なりますが、いずれの場合も、実際に納入された保育料等が補助金の上限額になります。

  • 私学助成園
    各施設が設定している保育料から、幼児教育の無償化による給付(月額上限25,700円)を差し引いたうえで、自己負担が生じている金額が補助金の上限になります。
    (例1)保育料月額32,000円の場合、25,700円を差し引いた月額6,300円が対象経費(補助額)
    (例2)保育料月額30,000円の場合、25,700円を差し引いた月額4,300円が対象経費(補助額)
    (例3)保育料月額25,700円の場合、25,700円を差し引くと自己負担額が0円のため、対象経費なし(補助額0円)
    (注)生活保護世帯、市民税非課税世帯、ひとり親世帯等に該当する場合の市民税所得割課税額77,100円以下及び市民税所得割課税額が256,300円以下の第3子以降に限っては、園則に掲げるその他の納付金も対象経費になります。
  • 新制度移行園・認定こども園
    施設の園則に掲げる特定負担額が補助金の上限になります(幼児教育の無償化に伴い、保育料は無償としているため、特定負担額のみが対象経費になります(2歳は無償化対象外のため、保育料も対象になります。))。
    (例1)特定負担額が月額2,000円の場合、月額2,000円が対象経費(補助額)
    (例2)特定負担額が月額6,300円の場合、月額6,300円が対象経費(補助額)
  • 幼稚園類似の幼児施設
    各施設が設定している保育料及び入園料が補助金の上限になります。
    (注)生活保護世帯、非課税世帯、ひとり親世帯等に該当する場合の市民税所得割課税額77,100円以下及び市民税所得割課税額が256,300円以下の第3子以降に限っては、園則に掲げるその他の納付金も対象経費になります。
    (注)その他の納付金及び特定負担額とは、園則上、全ての保護者が毎年度納入する施設維持管理費、冷暖房費などをいいます(給食費・スクールバス代等の実費徴収分を除きます。)。

交付方法

令和3年4月分から、交付方法を変更しています(令和2年度までは、市が保護者の口座へお振込み(「立替払い」)をしていましたが、令和3年度からは、原則、市が施設へ支払います(保護者に代わり、施設が受領「代理受領」)。
在籍している施設や在籍しているクラスで交付方法が異なります(以下を参照してください。)。
(注)入園料補助は、保護者指定の口座に振り込みます(令和3年4月入園の場合は、令和3年11月末に保護者の指定口座に振り込みます)。

  • 2歳(私学助成園・新制度移行園及び認定こども園)
    月額上限32,000円までを、市が在籍施設へ支払います。
    (注)保護者は、施設が設定する保育料から「32,000円」を差し引いた金額を施設へお支払いください。
    (注)非課税世帯等で、補助金額が月額上限32,000円を超える場合は、別途、その差額を保護者の指定口座に振り込みます(年に2回(4月分から9月分までは令和3年11月末、10月分から3月分までは令和4年5月末))。
  • 私学助成園(満3歳児から年長まで)
    月額上限6,300円までを、市が在籍施設へ支払います。
    (注)保護者は、施設が設定する保育料から「32,000円(補助金分月額上限6,300円と無償化給付分月額上限25,700円を合わせた合計補助金額)」を差し引いた金額を施設へお支払いください。
    (注)市外の一部の施設(対象の施設か否かについては、在籍している施設に確認してください。)については、保育料を全額お支払いいただいた後で、上記の補助金等を、市が保護者の指定口座に振り込みます(年に2回(4月分から9月分までは令和3年11月末、10月分から3月分までは令和4年5月末))。請求方法等は、別途、ご案内します。
    (注)非課税世帯等で、補助金額が月額上限6,300円を超える場合は、別途、その差額を保護者の指定口座に振り込みます(年に2回に分けて支払います。)。
  • 新制度移行園・認定こども園(満3歳児から年長まで)
    月額上限6,300円までを、市が在籍施設へ支払います。
    (注)保護者は、特定負担額(施設維持管理費、冷暖房費等)から「6,300円」を差し引いた金額を施設へお支払いください(保育料は無償です。)。
    (注)非課税世帯等で、補助金額が月額上限6,300円を超える場合は、別途、その差額を保護者の指定口座に振り込みます(年に2回(4月分から9月分までは令和3年11月末、10月分から3月分までは令和4年5月末))。
  • 幼稚園類似の幼児施設
    年2回(4月分から9月分までは令和3年11月末、10月分から3月分までは令和4年5月末)に分けて、市が保護者指定の口座に振り込みます。
    (注)保護者は、毎月、保育料全額を施設にお支払いください(立替払い)。

その他

  • 年度途中で、施設を退園される場合や他自治体から調布市へ転入した場合、調布市から他自治体へ転出した場合、調布市内で住所に変更があった場合など、保護者又は園児に関する情報が変更となった際は、在籍施設へ報告してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども生活部 保育課
電話番号:042-481-7132から7134・7758
ファクス番号:042-499-6101
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