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ページ番号:662

掲載開始日:2022年4月1日更新日:2024年3月6日

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国民健康保険税の年金からの引き落とし

国民健康保険税の支払い方法については普通徴収と特別徴収(年金からの引き落とし)の2通りがあります。普通徴収については市税の納付方法をご覧ください。

年金からの引き落とし(特別徴収)の対象となる方

次の要件に全て該当する方は、自動的に年金から引き落としとなります。

  1. 介護保険料が既に年金から特別徴収されている
  2. 世帯主が65歳以上で国民健康保険加入者(他の社会保険に加入している世帯主は除く)
  3. 世帯内に65歳未満の国民健康保険加入者がいない
  4. 年金の年間支払額が18万円以上(複数の年金を受給している場合は、介護保険料が引かれている年金)
  5. 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金額の2分の1を超えない

世帯主が年度の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に移行する場合、その年度は特別徴収を行わず、普通徴収により納付していただきます。

今年度から新規で特別徴収が開始になる方の特別徴収対象月は、今年10月、12月、来年2月です。今年7月、8月、9月は普通徴収によるお支払いとなります。

特別徴収停止の手続

国民健康保険税について、申出により特別徴収から口座振替(普通徴収)に変更できます。

口座振替については、市税の納付は便利な口座振替をPay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス実施中をご覧ください。

手続方法

特別徴収停止の申出は、常時受付しますが、停止するまでには約2か月かかります。そのため、10月からの特別徴収を中止したい場合は7月末日までに手続をお願いいたします。申出書の提出と口座振替の登録手続きが必要です。

なお、特別徴収を中止しても、お支払いいただく国民健康保険税の総額(年税額)に変更はありません。

  1. 窓口で申請する場合
    保険証を持って世帯主ご本人または同じ世帯の方がご来庁ください。
  2. 郵送の場合
    申出書に記入をして、保険年金課まで郵送してください。

社会保険料控除

特別徴収での納付額は年金受給者本人の社会保険料控除となり、他の方の控除にはできません。

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このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:042-481-7054

ファクス番号:042-481-6442