新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限・納付期限の延長
2022年4月16日 更新
新型コロナウイルス感染症の影響等により、期限までに申告・納付を行うことが困難な場合には、次のとおり法人市民税の申告期限等を延長することができます。
(申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。つきましては、法人市民税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。)
なお、申告期限内に申告は可能だが、納税が困難であるため、納税の猶予等を希望する場合は次のリンクをご参照ください。
納税が困難な方に対する猶予制度(新型コロナウイルス感染症拡大防止)
申告の方法
申告書に税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書の写し」(税務署提出日がわかるもの)を添付して提出して下さい。
申告書に「災害による申告・納付等の期限延長申請書」と付記があっても上記写しの提出がない場合は、延長対応はいたしかねますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
- 市民部 市民税課
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電話番号:042-481-7191~7
ファクス番号:042-489-6412