(受付終了)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
2023年1月1日 更新
本支援金の受付は令和4年12月末をもって終了いたしました
本支援金は令和3年7月から令和4年12月まで申請を受け付けておりました。
厚生労働省の特設ページ及び相談コールセンターについて
厚生労働省の特設ページ及び相談コールセンターが開設されました。
制度に関する一般的な質問はこちらのコールセンターもご活用ください。
厚生労働省特設ページ(外部リンク)
相談コールセンター 0120-46-8030
受付時間 午前9時から午後5時(平日のみ)
再支給の申請が可能になりました(受付終了)
生活困窮者自立支援金の受給期間が終了した方で、引続き要件を満たす方は再申請が可能です。
要件については、当初の申請時と同様の要件となり、改めて申請が必要となります。
再支給に関する詳細は以下のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)
緊急小口資金等の特例貸付の再貸付を終了することなどにより、生活が困窮する世帯に対し、生活困窮者自立支援金を支給します
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対しては、これまで緊急小口資金等の特例貸付などによる支援を行ってきましたが、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯が存在します。
こうした世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を支給します。
自立支援金の案内(1.19MB)(PDF文書)
支給対象者
次の1から9のいずれにも該当する方
- 次のいずれかに該当する者であること
(1) 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
(2)再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
(3)都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
(4)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関(以下「調布ライフサポート」という。)への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
(5)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること((1)から(4)の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)
(6)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること((1)から(4)の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。) - 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
- 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額が、次に定める金額以下であること
収入要件 世帯人数 世帯全員の総収入額の合計額(月額) 1人 137,700円以下 2人 194,000円以下 3人 241,800円以下 4人 283,800円以下 5人 324,800円以下 6人 372,000円以下 7人 417,800円以下 - 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(預貯金及び現金)の合計額が、次に定める金額以下であること
資産要件 世帯人数 世帯全員の預貯金及び現金の合計額 1人 504,000円以下 2人 780,000円以下 3人以上 1,000,000円以下 - 次のいずれかに該当すること
(1)公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者等に求職の申し込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
イ) 月1回以上、調布ライフサポートの面接等の支援を受けること
ロ) 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク府中または調布国領しごと情報広場)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口等で職業相談等を受けること
ハ) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
(注)上記3つの活動に関しては原則、月1回以上に減じております。経済情勢の変化の状況によっては支援内容が変更となる場合があります。
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること - 職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
- 生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
- 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給金額(月額)
世帯人数 | 支給額 |
---|---|
1人 | 60,000円 |
2人 | 80,000円 |
3人以上 | 100,000円 |
支給期間
3か月間
申請書類
(注)申請書類の作成については、厚生労働省の申請の手引きで確認しながら、御記入ください。
厚生労働省の「申請の手引き」(1.77MB)(PDF文書)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(第1号様式)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(第2号様式)
- 本人及び世帯構成の確認書類
世帯全員の住民票の写し - 貸付終了等の確認書類
(1)再貸付終了の場合
再貸付借用書(控)((注))及び再貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
((注))再貸付の貸付決定通知書でも可
(再貸付の借用書(控)を用意できない場合)再貸付を活用した旨の申告書(第3号様式)
(2)再貸付の申請を行ったが、申請日以前に不決定の場合
再貸付の不決定通知書
(用意できない場合)再貸付が不決定になった旨の申告書(第3号様式)及びこれまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
(3)再貸付の申請を行うために、調布ライフサポートへの相談を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった場合
再貸付の申請を行うために、調布ライフサポートへの相談を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった旨の申告書(第3号様式)及びこれまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
(4)令和4年1月以降に新たに申請する者であり、かつ、初回貸付等が終了している場合
緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の貸付借用書(控)((注))及び緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の振込がわかる金融機関の通帳等の写し
((注))緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の貸付決定通知書でも可 - 収入関係書類
支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
(1)給与収入者の場合
以下のいずれかの書類
a 申請月を含む3か月分の給与明細書、賃金明細書、報酬明細書等(申請月の資料が用意できない場合は、申請月の前3か月分)
b 給与明細書等の提出ができない場合は、預貯金通帳(電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb 通帳の場合)はその画面)の当該収入3か月分の振込記帳ページ
(注)未成年かつ就学中の子のアルバイト収入などの申告は不要です。
(2)自営業者の場合
申請日を含む3か月分の事業の収支の把握できる書類(申請月の資料が用意できない場合は、申請月の前3か月分)
(3)年金収入者の場合
以下のいずれかの書類
a 年金の支給額が分かる書類
b 預貯金通帳(電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb 通帳の場合)はその画面)の当該収入の振込記帳ページ
(4)雇用保険の失業等給付を受けている場合
以下のいずれかの書類
a 雇用保険受給資格証明書
b 預貯金通帳(電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb 通帳の場合)はその画面)の当該収入の振込記帳ページ
(5)児童手当、児童扶養手当、その他の福祉手当等を受給している場合
以下のいずれかの書類
a 公的給付等の支給額が分かる書類
b 預貯金通帳(電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb 通帳の場合)はその画面)の当該収入の振込記帳ページ
(6)上記以外で継続的な収入がある場合
当該収入を得ていることが把握できる書類
金融資産関係書類
支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の、申請日の金融機関の通帳等(電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb 通帳の場合)はその画面)の写し - 求職活動等要件確認書類
ハローワークの求職番号(申請書に記載)
ハローワークカードの写しは提出不要になりました。
ハローワーク府中のホームページ(外部リンク)
ハローワーク利用の案内(438KB)(PDF文書)
生活保護を申請している場合は、生活保護を申請していることがわかる書類
受領印が押印された生活保護申請書の写し - 振込口座関係書類
(1)申請者名義の金融機関の通帳等(電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb 通帳の場合)はその画面)の写し(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分)
(2)委任状
(注) 提出された申請書等に不備があった場合は、資料の追加提出をお願いする場合があります。
申請関係の様式
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(第1号様式)(31KB)(エクセル文書)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(第1号様式)(133KB)(PDF文書)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(第2号様式)(31KB)(エクセル文書)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(第2号様式)(141KB)(PDF文書)
- 再貸付を活用した旨の申告書(第3号様式)(25KB)(エクセル文書)
- 再貸付を活用した旨の申告書(第3号様式)(97KB)(PDF文書)
- 委任状(34KB)(Word文書)
- 委任状(97KB)(PDF文書)
- 申請書類一覧チェックリスト(273KB)(PDF文書)
申請方法
生活福祉課(生活困窮者自立支援担当)へ郵送または持参(市役所3階生活福祉課)
申請期限
令和4年12月28日(水曜日)午後5時まで(郵送の場合は必着)
支給方法
市から申請時に申し出のあった口座へ振込み
毎月の求職活動の確認
支給開始後は、毎月20日(土曜日、日曜日、祝日の場合は前日)までに次の様式により求職活動の報告を行うこととなります。
- 月1回以上、調布ライフサポートの面接等の支援を受けること
(注)求職活動等状況報告書(第6号様式)及び自立相談支援機関相談確認書(第6号様式別紙)により報告
(第6号様式は市に提出。第6号様式別紙は初回面接時に調布ライフサポートに提出)
調布ライフサポート - 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク府中または調布国領しごと情報広場)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口等で職業相談等を受けること
(注)職業相談確認票(第7号様式)により公共職業安定所での求職活動を報告(市に提出) - 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること(公共職業安定所以外での応募及び面接を含む)
(注)常用就職活動状況報告書(第8号様式)により報告(市に提出)
(注)上記3つの活動に関しては原則、月1回以上に減じております。経済情勢の変化の状況によっては支援内容が変更となる場合があります。
常用就職及び就労収入の報告
- 常用就職の報告
支給決定後、常用就職した場合には、受給者は常用就職届(第9号様式)を市に対し提出 - 就労収入の報告
上記1.による報告を行った受給者は、報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を、毎月、市に提出
求職活動及び常用就職の様式
- 求職活動等状況報告書(第6号様式)(30KB)(Word文書)
- 求職活動等状況報告書(第6号様式)(375KB)(PDF文書)
- 自立相談支援機関相談確認書(第6号様式別紙)(23KB)(Word文書)
- 自立相談支援機関相談確認書(第6号様式別紙)(270KB)(PDF文書)
- 職業相談確認票(第7号様式)(24KB)(Word文書)
- 職業相談確認票(第7号様式)(129KB)(PDF文書)
- 常用就職活動状況報告書(第8号様式)(42KB)(Word文書)
- 常用就職活動状況報告書(第8号様式)(169KB)(PDF文書)
- 常用就職届(第9号様式)(27KB)(Word文書)
- 常用就職届(第9号様式)(103KB)(PDF文書)
支給の中止
下記のいずれかに該当した場合、自立支援金の支給を中止します。
- 受給者が、受給中に求職活動等要件を満たしていないことが判明した場合
- 受給者が、常用就職により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えた場合
- 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合
- 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合
- 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合
申請及びお問い合わせ
調布市福祉健康部生活福祉課(生活困窮者自立支援金担当)
住所 調布市小島町2-35-1
電話 042-481-7275
このページに関するお問い合わせ
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金担当
-
電話番号:042-481-7275
ファクス番号:042-481-7058