売買契約に基づかないで送付された商品に関する特定商取引法の改正(消費者庁)
2021年7月8日 登録
一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能になります
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律が、令和3年6月9日に成立しました。
この改正法のうち、 売買契約に基づかないで送付された商品に関する規定(特定商取引法第 59 条及び第 59 条の2)が、令和3年7月6日に施行されました。
これにより、 売買契約に基づかないで送付された商品を、消費者は直ちに処分を行うことが可能となります。
消費者庁の「一方的な送り付け行為への対応3箇条」
- 商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。 - 事業者から金銭を請求されても支払い不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。
事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。 - 誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払い義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
対応に困ったら、消費生活センターへ相談しましょう。
詳しくは「ダウンロード」のPDF文書をご確認ください。
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