消費者安全法に基づく情報提供(令和3年7月21日)
2021年7月27日 登録
フリーマーケットサイトにおける健康食品の偽物の販売に関する注意喚起(消費者庁)
令和3年5月、デジタルプラットフォーム事業者が提供するフリーマーケットサイトにおいて、健康食品(サプリメント)の偽物が販売されていた旨の情報が消費者庁に寄せられました。
消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
皆様へのアドバイス
- フリーマーケットサイトやオークションサイトにおいて「エクエル」を購入したことがある消費者は、以下の見分け方を参考に正規品か偽物かを確認してください。なお、大塚製薬は、エクエルの偽物を購入してしまわないよう、公式通販サイトや医療機関・調剤薬局などの正規ルートでの購入を推奨しています。
偽物と正規品を見分ける主なポイントは次のとおりです。
- 偽物のパッケージ裏面の賞味期限「2023.2.2C」との表示は、正規品にはない表示で、文字もかすれて印字されています。また、「2023.2.2C」との表示から製造ロットを把握できますが、「2023.2.2」と「C」の組合せは、正規品には存在しません。
- 錠剤状の内容物について、正規品はやや黄色がかっていて、断面は円に近い形状ですが、偽物は白色であり、断面は楕円です。
- 同梱されている乾燥剤の袋について、正規品は透明のビニール袋であるのに対し、偽物は白色の紙の袋です。
(注)これらの偽物の特徴は、令和3年5月時点で確認されたものであり、別のタイプの偽物が出回っている可能性は否定できません。
(注)現時点において、大塚製薬及び消費者庁には、エクエルの偽物を飲用したことによる健康被害の通報はありませんが、偽物の安全性は不明であるため、飲用しないでください。
- フリーマーケットサイトには、購入者が届いた品物を確認して出品者を「評価」した時点で、代金が出品者に支払われる仕組みになっているものがあります。しかし、出品者に代金が支払われた後は、例えば、購入した品物が偽のブランド品であると後で気付き、購入者がサイトの運営者に返金や仲裁を求めても、運営者は、出品者に代金が支払われた後のトラブルには関知せず、当事者間で解決するように回答し、返金や仲裁などの対応がなされない場合があるので注意しましょう。
- 消費生活センター等では、消費者が事業者との取引などにおいてトラブルとなった場合に相談を受け付け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
詳しくは、「ダウンロード」のPDF文書をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
- 生活文化スポーツ部 文化生涯学習課
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電話番号:042-481-7139・7140・7745
ファクス番号:042-481-6881