住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間延長
2021年10月4日 登録
住民票の除票、戸籍の附票の除票の保存期間
住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。
これにより、消除または改製から5年以上経過した住民票の除票の写し、戸籍の附票の除票の写しが発行できるようになりました。
(注)ただし、平成26年6月19日以前に消除または改製されたものについては、すでに保存期間が経過しているため発行することができません。
住民票の除票・戸籍の附票の除票とは
住民票の除票とは、転出や死亡などによって住民基本台帳から除かれた住民票です。
戸籍の附票とは、本籍地において戸籍の原本と一緒に保存されており、その戸籍が編製された時から除籍されるまでの戸籍に記載されている方の住所の履歴を記録したものです。その除票とは、本籍を他市区町村に移したり、死亡などにより戸籍内の全ての方が消除された附票のことです。
このページに関するお問い合わせ
- 市民部 市民課
-
電話番号:042-481-7041~5
ファクス番号:042-440-7211