令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げ

2022年8月30日 更新

成年年齢が引き下げられました

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

成年年齢になると、親の同意がなくても自分で契約できるようになります。

新成人となる日

現在未成年の方が新成人となる日は、下記のとおりです。

新成人となる生年月日
生年月日 新成人となる日 成年年齢
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年(平成14年)4月2日生まれから
2003年(平成15年)4月1日生まれ
2022年(令和4年)4月1日 19歳
2003年(平成15年)4月2日生まれから
2004年(平成16年)4月1日生まれ
2022年(令和4年)4月1日 18歳
2004年(平成16年)4月1日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと

成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと
18歳(成年)になったらできること 20歳にならないとできないこと
(これまでと変わらないこと)
  • 親の同意がなくても契約できる(携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借りる など)
  • 10年有効のパスポートを取得する
  • 結婚(男女ともに18歳に) など
  • 飲酒をする
  • 喫煙をする
  • 競馬・競輪をする など

成年年齢の引き下げにより、どのような問題があるの?

成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになります。

民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。これは、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑制する役割を果たしています。

成年年齢が引き下げられると、18歳からこの「未成年者取消権」が行使できなくなります。契約の知識や経験が少ないため、保護がなくなったばかりの成年を狙う悪質な業者もいます。

消費者被害に遭わないためには、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要か検討する力を身につけておくことが重要です。

お困りのときは、消費生活センターへご相談ください

調布市消費生活センターは、市役所3階にあり、専門の相談員が市民の皆さんからの相談を日々受け付けています。少しでも不審に思ったり、トラブルに遭ったと感じたら、一人で悩まず、消費生活センターへご相談ください。

調布市消費生活センター 電話相談 042-481-7034

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