(受付終了)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
2022年5月1日 更新
令和4年4月28日で申請受付期間を終了しました。
子育て世帯への臨時特別給付金は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子育て世帯を支援する取組の一つとして、臨時・特別の一時金を支給するものです。
令和3年9月以降に離婚などが原因で、現在児童を養育しているが子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れていない方に対し、児童1人あたり10万円を支給します。詳しくは次のリンクをご覧ください。
離婚などにより子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れない世帯への給付金(支援給付金)
事業概要
支給対象者
次の要件を満たす方のうち、令和3年度(令和2年中)所得が児童手当の所得制限限度額未満の方
- 令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分)の児童手当(本則給付)を受給している方
- 平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童を令和3年9月30日時点で養育している方
- 令和3年10月1日以降令和4月3月31日までに生まれた児童について児童手当(本則給付)を受給する方
(注)児童手当の所得制限限度額以上で、児童1人あたり月額5,000円(特例給付)を受給している方は支給対象外です。
(注)令和3年9月分の児童手当を配偶者が受給していて、DV被害により児童とともに避難されている方については、給付金を受給できる場合がありますので、現在お住まいの自治体にご相談ください。
支給額
対象児童1人あたり、10万円を指定口座に支給します。児童手当を受給中の方は、児童手当の指定口座に支給します。
所得制限限度額
確定申告をされている方は、確定申告書の「所得金額の合計」の欄、給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄が目安になります。
給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合は、それらの合計から10万円を控除した額を所得判定に用います。
扶養親族等の数は、税法上の同一生計配偶者と扶養親族に加え、扶養親族でない児童で前年の12月31日時点で監護・養育した児童数の合計となります。
扶養親族等の数 | 所得制限額 | 給与収入の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 約833万円 |
1人 | 660万円 | 約875万円 |
2人 | 698万円 | 約917万円 |
3人 | 736万円 | 約960万円 |
扶養親族等の数が1人増すごとに、所得制限額に38万円が加算されます。
70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が上記の所得制限額に加算されます。
所得から控除できるもの
所得判定にあたり、記載のものについて所得額から控除されます。
- 社会保険料相当額(一律) 8万円
- 普通障害・勤労学生・寡婦控除 27万円
- ひとり親控除 35万円
- 特別障害者控除 40万円
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
申請が必要な方
振込先口座の記入漏れや記入誤りが多く見られます。提出前に記入内容をご確認ください。
振込口座は申請者名義のものに限ります。児童や申請者以外の名義の口座には振り込めませんのでご注意ください。
対象者
以下に該当する方は、必要書類を提出してください。
申請先は、令和3年9月30日時点で住民登録がある市区町村です。
窓口の混雑を避けるため、可能な限り郵送での提出をお願いします。
- 平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童(高校生)のみ養育している方(注)
- 公務員で所属庁から児童手当が支給されている方
(注)就労等していて高等学校に通学していない児童も対象になります。
(注)児童が婚姻している場合は対象になりません。
必要書類
以下の書類を申請受付期間中に提出してください。不備がある場合は支給できません。
必要な方 | 必要書類 |
---|---|
全員 | 調布市子育て世帯への臨時特別給付金申請書(第3号様式) |
全員 | 振込先金融機関口座確認書類の写し (例)申請者名義の通帳やキャッシュカード |
所属庁から児童手当を受給している公務員の方 | 申請書裏面に証明欄がありますので所属庁から証明をもらってください |
対象児童と住民票上別居している方 | 対象児童の住民票(発行後3ヶ月以内の原本) |
(注)令和3年1月1日時点で申請者および配偶者の住民登録が調布市でない方については、申請者および配偶者の令和3年度住民税課税(非課税)証明書の提出が必要でしたが、このたびマイナンバーを利用した地方税関係情報の情報照会が可能になり、提出は不要になりました。
申請受付期間(受付終了)
令和3年12月20日(月曜日)から令和4年4月28日(木曜日)(郵送の場合は必着)
申請先(郵送先)
182-8511 調布市小島町2丁目35番地1 調布市子ども生活部子ども家庭課
支給時期
申請受付後、審査を行い、支給決定後、支払決定通知書を送付します。
申請内容に不備がなければ、受付から概ね1ケ月程度で指定口座に振り込みます。
申請が不要な方
対象者
以下の要件を満たす方には、順次通知を送付しています。
- 調布市から令和3年9月分(令和3年10月15日支払い分)の児童手当の支給を受けた方(0歳から15歳)
- 高校生等(15歳から18歳)を養育している方で、調布市から弟妹分の児童手当の支給を受けた方
- 令和3年9月1日以降に出生した児童を養育し、調布市に児童手当の申請をした方
支給時期
令和3年12月下旬から順次支給します。支給決定後、支払決定通知書を送付します。
児童手当の口座を解約等されている方
「口座登録等の届出書」の提出が必要です。子ども家庭課までご連絡ください。
(注)児童手当を受給中の方は、児童手当と同じ口座に給付金を振り込みます。別の口座に振り込むことはできません。
現況届について
児童手当の現況届が未提出の方は給付金の支給ができませんので、至急提出してください。
お問い合わせ先
-
内閣府コールセンター
電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。令和4年10月31日まで開設。) -
調布市子ども生活部子ども家庭課
電話番号 042-481-7093
受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで
このページに関するお問い合わせ
- 子ども生活部 子ども家庭課
-
電話番号:042-481-7093
ファクス番号:042-499-6101