こんなに便利! マイナンバーカード
2022年2月25日 登録
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
顔写真付きの本人確認証として利用できるほか、コンビニで各種証明書(住民票、印鑑登録証明書等)の発行、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
マイナンバーカードのメリット
マイナンバーカードを取得すると、次のようなメリットがあります。
コンビニで証明書の発行が可能
以下の各種証明書をコンビニのマルチコピー機で取得することができます。
- 住民票、印鑑登録証明書
- 課税(非課税)証明書、所得証明書、納税証明書(市・都民税固定資産税・都市計画税、国民健康保険税)
また,令和4年3月から、戸籍謄抄本と戸籍の附票の写し(全部・一部)もコンビニのマルチコピー機で取得できるようになります。詳細については、「令和4年3月からコンビニで戸籍証明書の発行開始(予定)」をご確認ください。
コンビニマルチコピー機の利用可能時間
午前6時30分から午後11時(年末年始やシステムメンテナンス日は休止)
(注)システムメンテナンス等のため、次の日程で証明書発行のサービスが休止します。
令和4年2月22日(火曜日)
詳細については、「待ち時間がありません!マイナンバーカードを使って住民票と印鑑登録証明書等のコンビニ交付サービス」をご確認ください。
本人確認書類として利用可能
マイナンバーカードの券面を顔写真付きの本人確認書類として利用できます。
マイナポイント第2弾! 最大20,000円分のマイナポイントが取得可能
マイナンバーカード新規に取得した方(最大5,000円相当のポイントが取得可能)
マイナンバーカードを取得した方でマイナポイント第1弾に申し込んでいない方(これからマイナンバーカードを取得する方も含みます。)は、マイナポイントの申し込みが可能となりました。(マイナンバーカードを令和4年9月末までに申請した方が対象です。)
令和3年12月末までにマイナポイントを申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージや買い物を行ってない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は、令和4年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受け取ることができます。
(注)令和3年12月末で終了した決済サービスと、1月から新たに対象となる決済サービスがあります。最新の情報は「対象となるキャシュレス決済サービス検索(総務省)(外部リンク)」でご確認ください。
健康保険証としての利用登録を行った方(7,500円相当のポイントが取得可能)
マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録を行った方(既に利用申し込みを行った方も含みます。)に7,500円相当のポイントが付与されます。ポイントの申込開始時期は令和4年6月を予定しています。
公金受取口座の登録を行った方(7,500円相当のポイントが取得可能)
公金受取口座の登録を行った方に7,500円相当のポイントが付与されます。マイナポータルでの口座登録自体の開始時期は令和4年春頃を予定しています。また、ポイントの申込開始時期は令和4年6月を予定しています。
詳細については、「マイナポイント第2弾」及び「マイナポイント事業特設ホームページ(総務省)(外部リンク)」をご確認ください。
健康保険証として利用可能
令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口において、従来の健康保険証とは別に、事前にマイナポータルから「初回登録」を行うと、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(利用できる医療機関や薬局は順次拡大される予定です。)
なお、これまでどおり健康保険証でも受診可能です。(お持ちの健康保険証が使えなくなることはありません。)
マイナンバーカードを健康保険証として利用する主なメリット
- 医療機関での受付がスムーズに
マイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすと、本人確認と医療保険の資格確認を一度に行うことができます。
- 持参する書類を減らせる
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額医療費の限度額認定証等の持参が不要になります。
(注)乳幼児・重度障がい・ひとり親等医療受給者証等、自治体独自の医療費助成については受給者証等の持参が必要です。
- オンラインで医療費控除がより簡単に
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できます。確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、e-Taxと連携することで、医療機関等の領収書がなくてもオンラインで確定申告の手続きを完了できます。
- 正確なデータに基づく診療・薬の処方が可能に
本人が同意すれば、過去に処方された薬や特定検診等のデータを医師・薬剤師と共有することができるため、より多くのデータをもとに診療・服薬管理ができるようになります
詳細については、「マイナンバーカードの健康保険証利用(総務省)(外部リンク)」をご確認ください。
公金受取口座の登録が可能
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業などが不要になります。
公金受取口座の登録は、以下の方法で、できるようになる予定です。
- マイナンバーカード方式による所得税の確定申告での登録申請(令和4年1月4日開始)
詳細は下記のリンク先よりご確認ください。
「所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)で公金受取口座の登録申請を行う方法(デジタル庁)(外部リンク)」
「よくある質問 所得税の確定申告手続における登録について(デジタル庁)(外部リンク)」 - マイナポータルでの登録(令和4年春頃を予定)
マイナポータルでの登録方法は、決定次第当ホームページでご案内します。
詳細については、「公金受取口座登録制度(デジタル庁)(外部リンク)」をご確認ください。
確定申告が自宅で可能「e-Tax」
税務署に出向くことなく、パソコンやスマートフォンを利用して申告や納税の手続きができます。
詳細については、「e-Taxホームページ(国税庁)(外部リンク)」をご確認ください。
マイナポータルサイトで各種申請が可能
健康保険証の事前登録のほか、子育てや介護をはじめとする各種手続きを地域別に検索し、その詳細を確認すことができる「ぴったりサービス」を利用することができます。
ぴったりサービスでは以下の3つのことを行うことができます。
- 知りたい制度・手続きを簡単検索
子育てや介護等に関するさまざまな申請や届出を地域別に検索し、その詳細を確認することができます。 - オンライン申請
一部の手続きはオンライン上で申請を完了することができます。申請内容は途中で保存をし、好きなタイミングで再開することができます。 - 申請書のオンライン入力・印刷
一部の手続きではオンライン上で申請書を作成し、印刷することができます。オンラインで作成した申請書を窓口に持っていくことで、手続きの申請をスムーズに行えるようになります。
詳細については、「マイナポータル特設ホームページ(デジタル庁)(外部リンク)」をご確認ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
- 市民部 市民課
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電話番号:042-481-7041から7043まで
ファクス番号:042-440-7211
- 調布市マイナンバーコールセンター 午前8時30分から午後5時15分まで(平日、土曜日・日曜日・祝日)
-
電話番号: 0570-00-7211(繋がらない場合 03-5427-3272)