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トップページ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援 > 事業者支援 > 障害者グループホームの開設相談・補助金(事業者向け)

ページ番号:2003

掲載開始日:2022年2月15日更新日:2022年2月15日

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障害者グループホームの開設相談・補助金(事業者向け)

障害者グループホームの開設相談

調布市内で障害者グループホームの開設をお考えの方は、障害福祉課までご相談ください。

対象者(障害種別や程度)、運営体制、予定物件等の事業計画についてヒアリングをさせていただきます。

障害者グループホームの事業を行うためには、法人が東京都より障害者総合支援法に基づく事業者指定を受けることが必要です。
調布市への相談とは別途に、東京都での相談・指定申請手続きも必要となります。

東京都の指定申請手続き、補助金等については、次の外部リンクからご参照ください。

外部リンク

東京都障害者グループホーム説明会資料掲載について(東京都ホームページ)(外部リンク)

調布市障害者グループホーム開設費等補助金

障害者グループホームの開設又は移転に係る費用を補助します。

補助金は、事前申請による概算払(完了後に実績報告)となります。また、各年度の予算状況により、交付できない場合もありますので、必ず事前に市にご相談ください。

(注)移転の場合は、条件等が異なります。障害福祉課にご相談ください。

知的・身体障害者グループホーム

補助条件

  • 設置するグループホーム(ユニット)において、利用者のうち調布市が共同生活援助の支給決定をしている利用者の割合が50%以上となる(見込である)こと
  • 東京都障害者グループホーム開設準備経費補助金(以下「都補助金」)の交付を受けていること

対象経費・補助基準額

  1. 家屋借上げ経費
    (対象経費) 家屋の借上げに要する権利金、礼金、仲介手数料等
    (基準限度額) 1,200,000円から都補助金を差し引いた額
  2. 管理事務経費
    (対象経費) 管理事務費(賃金・職員研修費)、初度調弁費(消耗品費・備品購入費)
    (基準限度額) 309,000円から都補助金を差し引いた額

精神障害者グループホーム

(注1)通過型グループホームは補助対象外です。
(注2)開設のみ対象となります。

補助条件

設置するグループホーム(ユニット)において、利用者のうち調布市が共同生活援助の支給決定をしている利用者の割合が50%以上となる(見込である)こと

対象経費・補助基準額

  1. 管理事務経費
    (対象経費) 備品購入費(設置工事費含む。)
    (基準限度額) 309,000円

調布市障害者グループホーム等防災対策事業費補助金

障害者グループホームにおいて、消防法上設置が必須となる防災設備の設置経費を補助します。

補助金は、事前申請による概算払(完了後に実績報告)となります。また、各年度の予算状況により、交付できない場合もありますので、必ず事前に市にご相談ください。

補助条件

  • 設置するグループホーム(ユニット)において、利用者のうち調布市が共同生活援助の支給決定をしている利用者の割合が50%以上となる(見込である)こと
  • 設置する防災設備について、他の補助金(東京都の補助金含む)を受けていないこと

対象経費

  1. スプリンクラー設備の設置経費
  2. 自動火災報知設備の設置経費
  3. 消防機関へ通報する火災報知設備

(注)避難設備(誘導灯等)、消火器等は補助対象外となります。

補助基準額(上限額)

  • 定員5人以下のユニット 230万円
  • 定員6人以上10人以下のユニット 290万円

実際にかかった経費が上記金額より低い場合は、実際にかかった経費が補助金額となります。

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部障害福祉課 

電話番号:042-481-7094・7089・7135

ファックス番号:042-481-4288

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