(受付終了)住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(家計急変世帯)の申請方法
2022年11月7日 更新
(注)家計急変世帯への臨時特別給付金の申請受付は、令和4年9月30日で締め切りました。
家計急変世帯への臨時特別給付金
令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員の1年間の収入見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下となった世帯に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
家計急変世帯用 調布市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(要申請)(1,729KB)(PDF文書)
申請できる世帯
- 申請時点で調布市に住民登録があること
(注1)基準日(令和3年12月10日)時点で、国内の区市町村に住民基本台帳の登録があることが必要です。
(注2)一度給付を受けた世帯(非課税世帯、家計急変の重複受給は不可)に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注3)令和4年6月1日に同一世帯だった親族が、令和4年6月2日以降に別世帯として、同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は、給付金を受け取ることができません。 - 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降、世帯全員の収入が減少したこと
(注1)新型コロナウイルス感染症の影響とまったく関係がない理由により収入が減少した場合は対象外です。 - 申請日時点の世帯員全員それぞれの1年間の収入見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であること
次のフロー図でもご確認ください。
画像を選択すると大きな画像で閲覧できます。(126KB)(JPEG画像)
「住民税均等割が非課税相当水準の収入」とは
- 令和4年1月以降の、世帯員全員それぞれの1年間の収入見込額(任意の1か月の収入を12倍)が、非課税相当水準以下であれば、対象の可能性があります。
- 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下の表をご確認ください。
(注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。 - 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
1.年収換算額
令和4年1月から令和4年9月までの任意の1か月分の収入を12倍した額が下記表内(A)以下となる場合
2.年間所得見込額
上記年収換算額から給与所得控除(注1)・経費(注2)・公的年金控除(注3)を差し引いた額が表内(B)以下になる場合
扶養している親族の状況 | 非課税相当限度額 (年間の収入額ベース) (A) |
非課税限度額 (年間の所得額ベース) (B) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 156.0万円 | 101.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 205.7万円 | 136.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 255.7万円 | 171.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 305.7万円 | 206.0万円 |
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 (注)非課税限度額を超える時は、上段の扶養親族の人数に応じた金額を適用します |
204.3万円 | 135.0万円 |
年収換算額のうち給与収入分 | 控除額 |
---|---|
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 給与収入分 × 40% - 10万円 |
180万円超360万円以下 | 給与収入分 × 30% + 8万円 |
360万円超660万円以下 | 給与収入分 × 20% + 44万円 |
(注2)経費(事業収入または不動産収入がある場合)
当該収入のために要した経費の12か月相当額
(注3)公的年金等控除
年金換算額のうち公的年金等収入分 | 控除額 |
---|---|
60万円以下 | 公的年金等収入分の全額 |
60万円超130万円未満 | 60万円 |
130万円以上410万円未満 | 公的年金等収入分 × 0.25 + 27万5,000円 |
410万円以上770万円未満 | 公的年金等収入分 × 0.15 + 68万5,000円 |
年金換算額のうち公的年金等収入分 | 控除額 |
---|---|
110万円以下 | 公的年金等収入分の全額 |
110万円超330万円未満 | 110万円 |
330万円以上410万円未満 | 公的年金等収入分 × 0.25 + 27万5,000円 |
410万円以上770万円未満 | 公的年金等収入分 × 0.15 + 68万5,000円 |
申請方法
給付金の受給には申請が必要です。
上記の判断基準を確認のうえ、該当する世帯と思われる場合は、申請書類を下記住所に郵送で提出してください。新型コロナウイルスの感染防止の観点から、ご提出は原則郵送で行うよう、お願いします。
申請書類
1.臨時特別給付金(家計急変世帯)申請書
2.簡易な収入(所得)見込額の申立書
3.本人確認書類のコピー(次のうちいずれか1点)
マイナンバーカード(表面)、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、生活保護受給証明書、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)など
(注)外国人の方は在留カード、特別永住者証明書
4.申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(住民票など)のコピー
5.振込先口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードなど、振込先口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し)
6.2.に記載した「任意の1か月の収入」の確認書類(複数ある方は全て)
- 令和4年1月以降の任意の1か月の収入 申立書に記載した月の給与明細など
7.戸籍の附票の写し(令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ)
代理人が申請する場合
申請者・振込口座は、原則世帯主名義ですが、ご事情により、下記の方については申請者名義として、代理申請することができます。別途、代理申請書類をご提出いただきます。
- 同一世帯の世帯員
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人など)
郵送先
182-8511
調布市役所 非課税世帯等臨時特別給付金担当(家計急変世帯) 行
注意事項
- 家計急変世帯として給付金を受け取った後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や家計急変世帯の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
- 家計急変世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯に対し支給するものです。定年による離職、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農作物の出荷時期など収入を得られる時期以外を対象月として申請するなど、新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が減少したわけではないにも関わらず、支給申請することは不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯に属していた者が世帯にいる場合は、家計急変世帯分の申請はできません。
申請受付期間
9月30日(金曜日)まで(消印有効)
(注)令和4年度住民税確定後(令和4年6月1日以降)からは、令和3年1月から12月までの任意の1か月による申請はできません。令和4年度住民税非課税世帯に対する給付として、令和4年6月1日時点で住民登録のある市町村から確認書が送付されます。
非課税世帯の方への給付金
支給要件・手続き
非課税世帯の方への給付金については、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金をご覧ください。
お問い合わせ
- 内閣府コールセンター(制度について)
電話番号 0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間 午前9時から午後8時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
内閣府ホームページ「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について」(外部リンク)もご参照ください。 - 調布市非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター(調布市での手続き方法などについて)
電話番号 0120-120-325(フリーダイヤル)
受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
(注)電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いします。
詐欺にご注意ください
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどはありません。
このページに関するお問い合わせ
- 調布市非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
-
電話番号:0120-120-325
ファクス番号:042-481-7058